内閣府からのお知らせ

更新日:2024年01月18日

内閣府からのお知らせ

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、12月11日に市内の一部の区域を注視区域として指定し、本日1月15日に施行しました。指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

 

【注視区域】

南恵庭駐屯地、北海道補給処、北恵庭駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

 

具体的な区域図は内閣府のホームページに掲載しています。

 

内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

HP https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府重要土地」で検索

このページに関するお問い合わせ先

総務部 基地・防災課

電話 :0123-33-3131(内線:2243)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)

このページには、どのようにしてたどり着きましたか