一時避難所・収容避難所について
恵庭市では、災害対策基本法改正に伴い、これまで指定していた一時避難所、収容避難所を災害種別ごとの適否について見直しを行い、下記のとおり指定しました。
災害はいつ起こるかわかりません。緊急時に素早く避難できるように家族や地域で事前に確認しておきましょう。
一時避難所
災害の危険が迫っている場合などに迅速、安全に避難できる場所として公園、グラウンドなどを指定しています。
積雪などにより使用に適さない場合は、近くの収容避難所に避難して下さい。
(一時避難所は災害対策基本法第49条の4に規定する指定緊急避難場所として、市が指定しているものです。)
収容避難所
災害が発生し、又は発生する恐れのある場合で、災害の危険性がなくなるまでの間滞在する、又は災害により家屋の倒壊、流出などにより住居を失った方が一定期間生活する施設をいいます。
また、避難所では生活することが困難な障がい者等の円滑な利用の確保を目的に、一部の収容避難所を「福祉避難所」として指定しています。
(収容避難所は災害対策基本法第49条の4及び第49条の7に規定する指定避難所及び指定緊急避難場所として、市が指定しているものです。)
災害の種別や規模により開設する避難所が異なりますので、避難所の開設状況については、テレビ・ラジオ・市ホームページなどをご確認下さい。
総務部 基地・防災課
電話 :0123-33-3131(内線:2243)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2023年08月01日