一時避難所標識 身を守るために

更新日:2022年01月13日

一時避難所標識について 

 恵庭市では、地震発生に伴う大火災の発生・延焼拡大という状況を考え、迅速・安全・容易に避難できる場所として公園・グランド等の空き地を避難場所として指定しています。

市民の方にもわかりやすく、覚えていただくために、全避難所93箇所に標識を設置しました。

 また、地震・洪水・火山噴火等の災害が発生し、又はそのおそれのある場合で、家屋の倒壊・流出により住居損失及びその危険性がある場合に、避難者を収容する施設を避難所として指定しています。(全44箇所避難所標識設置済み)

(ご家庭で用意する非常持ち出し用品については、1年に1回程度は定期的に点検をし、確認しておきましょう。)

また、懐中電灯等に使用する予備電池も非常持ち出し用品として入れておくことも忘れずに。

地震から身を守るために

・家具が倒れたり物が落ちてくる危険があります。テーブルの下にもぐりこみ、まず身の安全を確保。

・ガス器具やストーブの火を消す。電気器具のコンセントを抜くことも忘れずに。

・あわてて外に飛び出さない。窓ガラスなどが落ちてくる危険があります。

・車などを使わず必ず歩いて避難。(車の避難は、渋滞や事故の元)

・防災無線.ラジオなどで正確な情報を。

火事になったら

・「火事だー」と家族や近所に大声で知らせる。小さな火でも119番に通報する。

・火が小さければ、消火器などで消火を

・消火できないと判断したら、無理は禁物。早く逃げる。

・逃げてから、ふたたび物を取りに戻ったりしない。

風水害から身を守るために

・気象情報に充分注意

・外回りの確認。飛ばされやすいもの、建物の補強を。

・ラジオ、懐中電灯の準備。(停電に備える)

119番は火事・救急専用です

119番は、火事や救急など緊急の場合に使用してください。

119番が問合せ等に使用され、緊急の通報をしても回線がふさがって通じないこともあるのです。

被害に遭ったら

罹災証明

被害の保険金などを請求するときに必要となります。

火災の場合

手数料200円が必要です。

消防本部指導課 電話番号 0123-33-5191(38)

風水害、地震、落雷、雪害などの場合

市役所基地・防災課 電話番号 0123-33-3131(2242)

災害見舞金

被害の状況により、被災者・遺族の方へ見舞金がおくられます。

市役所保健福祉部福祉課 電話番号 0123-33-3131(1211)

このページに関するお問い合わせ先

総務部 基地・防災課

電話 :0123-33-3131(内線:2243)
ファックス :0123-33-3137
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