避難行動要支援者制度のお知らせ

更新日:2019年03月29日

 この制度は、災害が発生した際に自ら避難することが困難な人で、特に支援を必要とする人(避難行動要支援者)の名簿を作成し、災害時の安否確認や避難支援に役立てます。
 また、避難行動要支援者名簿に掲載された人のうち、平常時からの名簿情報の提供に同意した人については、町内会・自治会・自主防災組織や消防・警察といった避難支援等関係者に名簿が提供され、日頃からの地域での見守りや支え合い活動に活用されます。

避難行動要支援者名簿対象者

 生活の基盤が自宅にあり、次のいずれかの要件に当てはまる人(施設入所者、長期入院者は除く)

  • 介護保険制度:要介護認定3~5
  • 身体障害者手帳:1級、2級
  • 療育手帳:A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級
  • 上記の要件に当てはまらないが、避難支援が必要で名簿掲載を希望する人

提供する名簿情報

  • 氏名
  • 住所または居所
  • 生年月日
  • 性別
  • 電話番号その他連絡先
  • 避難支援を必要とする理由
  • その他避難支援等に必要な情報

避難支援等関係者

  • 消防
  • 警察
  • 民生・児童委員
  • 社会福祉協議会
  • 町内会・自治会・自主防災組織

《重要》
 名簿情報は、避難支援等関係者と適正な取扱いと管理に関する覚書を締結し、避難支援等以外の目的には使用しません。

個人情報の外部提供に対する同意について

市から名簿対象者に対し、平常時からの避難支援等関係者への名簿情報の提供に関する「名簿掲載希望届兼同意確認書」を郵送、または窓口にて交付いたします。同意される方は、必要事項を記入の上、ご提出ください。

名簿対象者の要件に当てはまらないが、避難支援が必要で名簿掲載を希望する人は、「名簿掲載希望届兼同意確認書」に必要事項を記入の上、ご提出ください。

《重要》
 名簿情報の提供に対する同意は、強制ではありません。
 同意により、災害時の避難支援が保証されるものではありません。また、避難支援する方は、法的な責任や義務を負うものではありません。

地域の避難支援等関係者へ

災害時において、消防をはじめとする行政機関や、消防団などが行う避難誘導等の公的支援には限界があります。また、実際に災害が発生した時の避難行動要支援者に対する情報伝達や安否確認、避難所への誘導等は地域住民による支援が最も有効とされています。

地域における避難行動要支援者に対する避難支援等の重要性についてご理解いただき、ご協力下さいますようお願いします。

《重要》
 災害発生時には避難支援者ご自身やご家族の生命・安全を守ることが第一となります。支援については、可能な範囲でお願いするものであり、避難誘導等に関して責任を伴うものではありません。

福祉サービス事業者の方へ

 避難支援等関係者は様々な福祉サービスを利用している場合が多いと予想されます。利用者の中に避難行動要支援者と思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひお声をかけていただき、制度の説明、同意意思の確認、書類の提出等にお力添えをいただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 基地・防災課

電話 :0123-33-3131(内線:2243)
ファックス :0123-33-3137
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