償却資産の申告

更新日:2023年12月27日

令和6年度償却資産申告書を発送しました

令和6年度償却資産申告書の発送及び案内を行いましたので、期限内での申告にご協力をお願いします。

※資産有の可能性がある方や償却資産調査に基づき発送している場合もありますので、その場合も申告書の提出に、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

また、該当する資産があるにも関わらず、案内等がない場合におかれましては、お手数ですが下記までご連絡ください(事業を営んでいる場合、案内の有無に関わらず申告は必要となります)。

償却資産は毎年申告が必要です

償却資産とは、事業を営む方(会社や個人で工場や商店などを経営されている人や、駐車場やアパートを貸し付けている人)が、その事業のために用いる構築物・機械・備品等の資産のことです。

このような資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在における所有状況をその年の1月31日までに申告することとされています(たとえ資産に増減がなくても、また該当資産が少額でも申告義務があります)。(地方税法第383条)
 
詳しくは下記の「償却資産(固定資産税)の手引き」をご確認の上、申告してください。 
なお、下記申告書をご利用の際、控えが必要な場合はあらかじめ写しをとった上でご提出ください。
また、リース資産の申告を行なう場合は下記の「リース申告書」様式をお使いください。

申告書の提出先とお願い

 償却資産申告書は市役所税務課(本庁舎1階19番窓口)または各支所・出張所で受け付けます。複写の様式を提出の場合、その場で必ず複写になっている『控え』を受け取ってください。郵便による提出の場合は市役所へ送付してください。
提出後、市役所税務課から内容についてご照会させていただく場合もありますので、必ず電話番号を記入してください。
 
【提出時のお願い】
(1)前年中に資産の増減がなかった場合も、必ず提出してくださるようお願いします。また事業所の転入・転出、所在地及び名称の変更、休業・廃業及び解散についても、その旨を記載のうえ、ご提出ください。
(2)申告書を郵送される方で控えの返送を希望される方は、 必ず返信用封筒に切手を貼って同封してください。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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