入湯税・市たばこ税
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税金です。鉱泉入浴とは、原則として温泉を利用する浴場を言います。入湯税は目的税で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備に充てられます。
税率
一人一日の入湯行為 | 100円 |
一人一泊の入湯行為 | 150円 |
課税免除の範囲
1.年齢が12歳未満の人
2.共同浴場または一般公衆浴場に入浴する人
3.修学旅行の生徒(義務教育課程)
徴収について
温泉業者が特別徴収義務者となって、入浴客から徴収します。
市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造、特定販売業者または卸売り販売業者が、製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、売り渡す製造たばこの本数に対し、小売販売業者の営業所在の市町村において売り渡しを行う販売業者に課税されます。
税率
平成30年10月1日から | 1,000本あたり5,692円 |
令和2年10月1日から | 1,000本あたり6,122円 |
令和3年10月1日から | 1,000本あたり6,552円 |
令和元年9月30日まで | 1,000本あたり4,000円 |
令和元年10月1日から | 1,000本あたり5,692円 |
徴収について
一箱(20本入)480円のたばこには113.84円の税金が価格に含まれており、市内で買うと恵庭市の市税として納入されます。
総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
お問い合わせはこちら
更新日:2019年11月21日