所得・課税証明書の証明手数料減免対象について(令和6年4月1日から)

更新日:2024年03月11日

所得・課税証明書の請求者および使用目的が以下のいずれかに該当するとき、所得・課税証明書の発行手数料を減免いたします。

 

減免の対象となる請求者および使用目的

  1. 生活保護法による扶助を受けている方
     
  2. 住民税(市民税・道民税)非課税世帯で、証明書の使用目的が下記4種類の場合
    1 高等学校等就学支援金
    2 大学等における就学の支援
    3 指定難病に係る特定医療費の申請
    4 小児慢性特定疾病医療費等の支給申請

     

詳しい内容については「市税に係る証明手数料減免規則」をご覧ください。

減免を受ける際の注意事項

  1. 減免を受ける場合は使用目的が明記された書類の提示が必要となります。(提出先からの文書など)
     
  2. 証明書をコンビニエンスストア等(証明書コンビニ交付サービス)で請求する場合、減免は適用されません。また、コンビニエンスストア等にて証明書を取得後、税務課窓口等で手数料を返金することはできません。
     
  3. 証明書を郵送で請求する場合、減免は適用されません。また、郵送で証明書を取得後、税務課窓口等で手数料を返金することはできません。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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