住宅を建替え中の土地をお持ちの方へ

更新日:2021年07月08日

住宅を建替え中の土地には特例措置があります

賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、特例措置により固定資産税・都市計画税が軽減されています。

1月1日時点で、既存の住宅を取り壊して住宅を新築中の土地や建替え予定の土地には、原則として特例は適用されませんが、下記の認定要件を全て満たすと「建替え特例」として認定され、軽減措置を受けることができます。

この特例を受けるには、当該土地の所有者からの申告が必要となりますので、下記の認定要件等を確認いただき、申告書の提出をお願いします。

なお、提出後要件を満たさなくなった場合は、土地の住宅用地の特例適用をはずし、税額の変更を行いますのでご承知おきください。

認定要件

1.当該土地が、前年度の賦課期日(1月1日)時点で住宅用地であったこと。

2.当該年度にかかる賦課期日において、住宅の新築工事に着手しており(注意1)、来年度の賦課期日までに完成すること。

3.住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。

4.当該土地の所有者が、前年度の賦課期日と今年度の賦課期日において、原則として同一であること。(注意2)

5.取り壊した家屋の所有者と建築中の家屋の所有者が、原則として同一であること。(注意2)

 

注意1 「新築工事に着手している」とは

今年度の賦課期日において、根切りや遣り方等の住宅の基礎工事に着手している状態をいいます。もしくは、新築における建築確認申請が建築主事または指定確認検査機関に受領されている場合も含みます。

注意2 「原則として同一であること」とは以下の場合も含みます。

(1)建替え前後の所有者が、所有者の配偶者、直系血族の場合

(2)所有者が同一法人の場合

(3)建替え前の住宅の所有者の持分を含む共有者が住宅の建替えを行う場合

 

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