固定資産税の減免措置

更新日:2021年07月08日

固定資産税の減免

固定資産税・都市計画税の減免制度について

下記に該当する場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
 

1.災害(火災・風水害など)により、固定資産が著しく損害を受けた場合
2.公共又は公益のために直接専用する固定資産を所有する場合(有償で使用しているものを除く)
3.生活保護を受けている場合
 

   減免を受けようとする方は、納期限までに下記の書類を提出していただきますようお願いいたします。(市税減免申請書は恵庭市役所税務課窓口〔19番窓口〕または下記ダウンロードファイルにあります。)
   注意:納期限が既に到来している分については減免の対象とはなりません。納期未到来分からの減免となります。

 

 

1.災害(火災・風水害など)により、固定資産が著しく損害を受けた場合

   火災で家屋が著しく損傷した場合や、台風や地震などの災害により固定資産の価格が著しく減じた場合、固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。

 

減免の申請方法
申請者

  該当の固定資産の所有者(納税義務者)

提出書類

  ・市税減免申請書
  ・消防署が発行している罹災証明(火災の場合のみ)

  注意:申請があった場合、現地確認を行った後決定されます。

 

2.公共又は公益のために直接専用している固定資産を所有している場合(有料で使用しているものは除く)

   公共又は公益のために直接専用する固定資産に対しては、固定資産税の減免の対象になる場合があります。

対象資産

  (1)町内会館、地域会館及び地区会館並びに会館敷地等(有償を除く)
  (2)区画整理事業による保留地予定地及び保留地
  (3)公衆浴場

 

減免の申請方法
申請者

  該当の固定資産の所有者(納税義務者)

提出書類

  ・市税減免申請書
  ・無償で貸している場合は、無償で貸していることがわかる契約書等の写し

注意:申請があった場合、現地確認を行った後決定されます。

 

3.生活保護を受けている場合

生活保護法の規定による保護を受けている方が所有する固定資産について、市税の減免を受ける制度があります。

 

減免の申請方法
申請者

生活保護を受けている方

提出書類

・市税減免申請書
・生活保護を受給していることが証明できる書類