家屋にかかる固定資産税の減額措置について
1.家屋についての減額措置
耐震改修 | 省エネ改修 | バリアフリー 改修 |
耐震改修 + 増改築による長期優良住宅化 |
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対象年度 | 工事完了 翌年度分 |
工事完了 翌年度分 |
工事完了 翌年度分 |
工事完了 翌年度分 |
軽減対象
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120平方メートル まで |
120平方メートル まで |
100平方メートル まで |
120平方メートル まで |
固定資産税 軽減割合 |
2分の1 | 3分の1 | 3分の1 | 3分の1 |
2.耐震改修を行った住宅に対する減額措置
次の要件に該当する既存住宅の耐震改修を行い、工事完了後3ヶ月以内に市町村へ必要書類を添付して申告した場合、改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)に限り、当該住宅一戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税が2分の1減額されます。
要件
~以下の全てに該当すること
住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 家屋面積の居住部分割合が2分の1以上であること
- 耐震改修を行った者が居住しない場合でも適用対象
- 併用住宅は、居住部分の床面積が対象
- 住宅一戸当たりの床面積が50平方メートル(共同住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下のものに限る
改修工事の要件
- 令和6年3月31日までに完了した改修工事であること
- 現行の耐震基準に適合するための改修工事であること
- 耐震改修工事に要した費用が一戸当たり50万円を超えること
その他の要件
- 工事完了後原則3ヶ月以内に、市町村へ必要書類を添付して申告すること
必要な提出書類
1.住宅用耐震改修にかかる固定資産税の減額申告書
(税務課で定めた様式。下記ダウンロード様式よりダウンロードできます)
2.耐震改修に要した費用を証する書類
3.建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)などが発行する現行の耐震基準
に適合した工事であることを証する増改築等工事証明書
3.バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置
次の要件に該当する既存住宅のバリアフリー改修工事を行い、工事完了後3ヶ月以内に市町村へ必要書類を添付して申告した場合、改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)に限り、当該住宅一戸あたり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。
なお、省エネ改修を行った住宅(当該改修工事により認定長期優良住宅となった住宅を除く)に対する減額措置との同時適用は可能ですが、耐震改修を行った減額措置との同時適用はできません。
また、この減額措置は1回限りの適用となります。
要件
居住者の要件
~以下のいずれかに該当する者が居住する住宅であること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
住宅の要件
~以下の全てに該当すること
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 改修後の当該家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること
・併用住宅は、居住部分の床面積が対象
改修工事の要件
~以下の全てに該当すること
- 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間にバリアフリー工事が完了していること
- 補助金等を除くバリアフリー改修工事に要した費用が一戸あたり50万円以上であること
- 以下の工事であること
(1)通路などの拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取り付け
(6)段差の解消
(7)戸の改良
(8)床の滑り止め化
必要な提出書類
1.住宅バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書
(税務課で定めた様式。下記ダウンロードファイルよりダウンロードできます)
2.居住者の要件がわかるもの
<65歳以上の方が居住している場合>~ 65歳以上の方の住民票またはその写し
<要介護認定または要支援認定を受けている方が居住してる場合>~ 該当する方の被保険者証の写し
<障がいのある方が居住している場合>~ 障がいのあることを証する書類(「身体障害者手帳」「精
神障害者保健福祉手帳」など)
3.改修工事にかかった費用のわかるもの(明細書や領収書等。補助金を受けている場合は給付決定を
受けたことが確認できる書類)
4.建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)などが発行した増改築等工事証
明書や写真、領収書など
4.省エネ改修を行った住宅に対する減額措置
次の要件に該当する既存住宅の省エネ改修工事を行い、工事完了後3ヶ月以内に市町村へ必要書類を添付して申告した場合、改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)に限り、当該住宅一戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。
なお、バリアフリー改修を行った住宅(当該改修工事により認定長期優良住宅となった住宅を除く)に対する減額措置との同時適用は可能ですが、耐震改修を行った減額措置との同時適用はできません。
また、この減額措置は1回限りの適用となります。
要件
住宅の要件
~以下の全てに該当すること
- 平成20年1月1日以前に建築された住宅(貸家部分を除く)であること
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 改修後の当該家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること
- 併用住宅は、居住部分の床面積が対象
- 住宅一戸当たりの床面積が50平方メートル(共同住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下のものに限る
改修工事の要件
~以下の全てに該当すること
- 令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事が完了していること
- 補助金等を除く省エネ改修工事に要した費用が一戸あたり50万円以上であること
- 次の(1)~(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと
(1)窓の断熱改修工事(必須工事)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
必要な提出書類
1.住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書
(税務課で定めた様式。下記ダウンロードファイルよりダウンロードできます)
2.一定の要件を満たす省エネ改修工事であることを証する、建築士(建築士事務所として登録された
事務所に所属する建築士)などが発行した増改築等工事証明書
3.改修工事にかかった費用のわかるもの(明細書や領収書等。補助金を受けている場合は給付決定を
受けたことが確認できる書類)
5.長期優良住宅化リフォームを行った住宅に対する減額措置
次の要件に該当する既存住宅の耐震改修または省エネ改修工事を行い、その上で、増改築による長期優良住宅の認定を受けた場合、工事完了後3ヶ月以内に市町村へ必要書類を添付して申告した場合、改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)に限り、当該住宅一戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税が3分の2減額されます。
要件
~以下の全てに該当すること
住宅の要件
1.家屋面積の居住部分割合が2分の1以上であること
- 併用住宅は、居住部分の床面積が対象
- 住宅一戸当たりの床面積が50平方メートル(共同住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下のものに限る
- 省エネ改修工事と併せて行う場合は賃貸住宅でない家屋
改修工事の要件
- 令和6年3月31日までに完了した改修工事であること
- 一定の耐震改修または省エネ改修工事を行っていること
- 補助金を除く一定の耐震改修または省エネ改修工事に要した費用が一戸当たり50万円を超えること
- 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
その他の要件
- 工事完了後3ヶ月以内に、市町村へ必要書類を添付して申告すること
- 長期優良住宅化リフォームであることについて、増改築工事証明書などにより証明されていること
必要な提出書類
1.住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書または住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書
(いずれも税務課で定めた様式。下記ダウンロードファイルよりダウンロードできます)
2.耐震改修または省エネ改修工事を行い、増改築による認定長期優良住宅化に要した費用を証する書
類(明細書や領収書等。補助金を受けている場合は給付決定を受けたことが確認できる書類)
3.建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)などが発行する増改築等工事証
明書
4.長期優良住宅の認定を受けた住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)
5.長期優良住宅化リフォームが行われたことが確認できる書類(長期優良住宅化リフォームの設計図
書、工事前後の写真、領収書等)
ダウンロード
住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 44.5KB)
総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2022年12月28日