「現所有者の申告制度」及び「使用者を所有者とみなす制度」について

更新日:2021年07月08日

近年、所有者不明土地や空家等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において様々な課題が生じています。

このような中、令和2年4月1日に、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、固定資産税に関して主に次の2点、地方税法および恵庭市税条例の改正がされました。

1.現所有者(相続人等)の申告の制度化

固定資産税は、土地または家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている個人や法人に課税されます。

しかし、賦課期日(1月1日)前に所有者として登録されている個人が死亡していたり、法人が消滅している場合には、その固定資産を現に所有している方(通常は相続人)に、固定資産税や都市計画税を納めていただくことになります。(地方税法第343条第2項)

令和2年の地方税法および恵庭市税条例の改正により、現に所有していると知った日の翌日から3か月以内に、申告することが義務づけられましたので、該当する方は恵庭市税務課までご連絡ください。(地方税法第384条の3、恵庭市税条例第82条の3)

注意

1.この申告は、相続などの権利を確定するものではありません。また、登記情報を変更するものではありません。

2.市外にお住まいの方で、亡くなられた方のお名前で納税通知書が届いている場合は、税務課までご連絡ください。

 

2.使用者を所有者とみなす制度について

住民票や戸籍による調査等を尽くしても所有者が一人も特定できない場合、事前に使用者に対して通知したうえで使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとされました。(地方税法第343条第5項、恵庭市税条例第61条第5項)

注意

令和3年度以降の固定資産税および都市計画税について適用されます

 

 

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