被相続人居住用家屋等確認書について

更新日:2025年09月29日

制度概要

平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円(注1)が特別控除されます。

(注1)令和6年1月1日以降の譲渡の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上であれば、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。

 

詳しくは下記リンクより国土交通省ホームページをご確認ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」とは

「被相続人居住用家屋等確認書」とは特別控除の適用を受けるために必要な書類です。恵庭市内に当該家屋等が存する場合は、恵庭市が確認書の交付を行います。

申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して、下記の窓口まで持参もしくは郵送にて提出してください。

申請窓口

恵庭市役所 総務部財務室税務課 固定資産税担当

〒061-1498 恵庭市京町1番地 本庁舎1階19番窓口

電話:0123-33-3131(内線 1418・1419)

 

必要書類

様式1-1(家屋を耐震改修して、家屋又は家屋及び土地を譲渡する場合)

様式1-2(家屋を取壊し、土地を譲渡する場合)

様式1-3(家屋及び土地を譲渡した後、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は家屋を取壊した場合)

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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