共有で資産をお持ちの方へ
二人以上の方が共同で所有(登記)されている土地・家屋及び償却資産(分譲マンション等を除く)の固定資産税は、共有者全員に持分割合に関わらず全額の納税義務(連帯納税義務)が発生します(地方税法第10条の2)。
納税通知書は、共有代表者の方へお送りしています
納税通知書につきましては、共有者のうち1名を代表者とさせていただき、「(代表者名)外〇名 様」という宛名にてお送りしております。
代表者の変更を希望される場合は、「共有代表者変更届」の提出が必要となりますので、下記よりダウンロードの上、ご提出ください。
総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2025年08月20日