新築・増築された家屋の調査について

更新日:2025年06月13日

新築・増築された家屋の調査にご協力をお願いします

家屋を新築または増築された場合、新築家屋や増築部分にも翌年度から固定資産税及び都市計画税(市街化調整区域を除く)が課税されます。評価額・税額を算出するために必要な調査になりますので、ご協力をお願いします。

 

家屋調査の流れ

1.新増築家屋の把握

家屋を新築または増築された場合、所有者の方が登記手続き(表題登記)を行います。この登記が完了しますと、法令に従い、管轄の法務局から市に登記済通知がなされます。

 市はこの通知等を基に新築・増築家屋を把握しています。

*未登記の建物であっても課税対象となる場合がありますので、ご連絡をお願いします。

2.家屋調査案内文の送付

登記済通知を確認後(概ね入居から1か月程度)、所有者の方に対して調査案内を発送いたします。

3.調査日時の予約

調査案内をお受け取り後、(1)電話 (2)メール (3)LINE いずれかの方法で調査日時のご連絡をお願いします。

*事前に必要書類をPDFデータなどでご提供いただくことで、調査時間を短縮できます。

4.訪問調査

職員が現地を訪問したうえで、必要書類を借用し、市役所または支所・出張所にてコピーを取らせていただきます。*予め必要書類をご用意ください。

その後、内部(間取り、仕上げ、設備など)や外部(屋根、外壁、基礎など)の確認を行います。

調査完了後、税金と提出書類の説明を行います。

【必要書類】

(1)平面図

(2)立面図

(3)矩計図

(4)仕上げ表

~お引越しする前に家屋調査をご希望の方へ~

通常は、表題登記がされた翌月以後に調査を行いますが、お引越し前に家屋調査をご希望の場合は、事前に下記連絡先までご連絡ください。

恵庭市税務課固定資産税家屋担当

〒061-1498

恵庭市京町1番地

電話 0123-33-3131(内線1418・1419)

E-mail zeimu01@city.eniwa.hokkaido.jp

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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