恵庭市公式LINEアカウントで家屋の取り壊しなどを申請できます!
固定資産(家屋)のことならLINEで申請できます!!
固定資産の利用状況の変更や取り壊し等の届出について
市内に所有している家屋の取り壊しや新築・増改築、利用状況に変更があった場合は、その翌年度から固定資産税・都市計画税の税額が変更になる場合があります。
下記1.2に該当する方は、変更があった年内に恵庭市公式LINEまたは電子申請もしくは税務課(固定資産税家屋担当)までご連絡ください。
届出後に現地の確認を行う必要があるため、税務課よりご連絡いたします。
届出が必要な場合
1.年内に建物(車庫や物置を含む)の取り壊しや新築・増改築をした場合またはその予定がある場合(例:車庫の取り壊しなど)
2.年内に建物の利用状況を変更した場合またはその予定がある場合(例:店舗→居宅など)
利用方法
LINEアプリがインストールされているスマートフォンから、恵庭市公式LINEアカウントを友達追加してください。
LINEアプリ上で【恵庭市】で検索するか、以下のQRコードを読み取り、「友だち追加」のボタンをタップしていただくことでご利用できます。
下の画像のとおり、リッチメニューの【申請】をタップすると、「申請メニュー」の操作画面が表示されます。
「固定資産の利用状況等の変更届出」をタップし、必要事項を入力してください。(所要時間5分)
固定資産税の課税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
年の途中で取り壊した家屋については、そのまま課税されますが、税務課(固定資産税担当)や法務局で手続きをいただくことで、翌年から取り壊した家屋は課税台帳から抹消となります。
登記済家屋を取り壊したとき
登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
ただし、滅失登記を行わないときや滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときは、税務課(固定資産税家屋担当)までご連絡ください。
恵庭市の管轄の法務局
札幌法務局恵庭出張所
所在地 : 恵庭市京町2番地
電話番号 : 0123-32-3057
業務時間 : 平日 午前9時00分から午後5時00分まで
休業日 : 土曜・日曜・祝日・年末年始
未登記家屋を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊したときは、恵庭市公式LINEまたは電子申請もしくは税務課(固定資産税家屋担当)までご連絡ください。
未登記家屋・・・法務局で登記をされていない家屋
届出がない場合、取り壊した家屋が誤って課税されてしまう原因になりますので、ご注意ください。
家屋を取り壊す予定の方へお願い
家屋の取り壊しの届出後に、現地の確認を行います。
取り壊しが年末の場合は、現地確認を年内に行えない場合がありますので、取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、解体工事費用の領収書)のご用意をお願いします。
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総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2024年10月21日