固定資産の利用状況等の変更届出

更新日:2021年07月06日

固定資産の利用状況の変更や取り壊し等の届出について

   市内に所有している家屋の取り壊しや新築・増改築、土地の利用状況に変更があった場合などは、その翌年度からの固定資産税・都市計画税の税額が変更になる場合があります。(固定資産税の賦課期日は1月1日のため、1月~3月の利用状況等の変更は、その翌々年度の固定資産税の税額が変更となる場合があります。)
   下記に該当する方は、変更があった年内に電子申請または恵庭市役所税務課までご連絡ください。
  

変更内容について
年内に建物(車庫や物置を含む)の取壊し・新築・増改築をした場合
又はその予定がある場合
年内に土地・建物の利用状況を変更した場合
又は変更する予定がある場合

 

 ご連絡をいただいた後、税務課にて現地を確認いたします。
  場合によっては立ち合いや書類の提出をお願いすることがございますのでご了承ください。

 

≪電子申請の場合≫
電子申請はこちらよりお手続きください。

固定資産の利用状況等の変更届け出
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注意)新築・滅失登記をするには、札幌法務局恵庭出張所への届出が必要です。