納期特例について

更新日:2024年04月24日

納期特例とは、従業員が10人未満の事業所を対象に、本来は年12回の納入を、11月分と5月分の2回にまとめる制度です。
 

<要件>
従業員数が10人未満であること
注意:繁忙期に臨時雇用した者は人数に含めない
注意:建設業者のように日々雇い入れることを常とする事業所の場合は臨時雇用した者も人数に含める


ご希望の方は、申請書に必要事項を記入の上、令和6年5月末までに申請してください。

納期特例申請書<記入例>

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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