事業所の所在地や名称等を変更した場合

更新日:2024年03月08日

事業所の所在地や名称等を変更した場合、当市から送付する関係書類の送付先や名称にも反映させる必要があるため、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を速やかに提出してください。

注意:合併や名称変更については、課税中の納税義務を引き継ぐ場合もありますのでご注意ください。

所在地・名称変更届記入例

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総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
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