納入額が変更となった場合の納入の仕方について

更新日:2023年10月04日

従業員が転勤・退職・就職した場合は事業所から納めていただく納入額が変更されます。この場合、各種届出書提出後に当市から送付される「変更通知書(特別徴収義務者用)」を確認し、納入書を修正する必要があります。

 

 

1.月割額の確認

以下のとおり、変更前に送付された通知書と変更後の通知書を比較し、「月割額」が変更されていることを確認します。

決定・変更通知書の比較

2.納入書への反映

(1)以下の記入例に従って、「納入金額(1)」に印字されている納入金額を全て黒字の二重線で抹消します。

(2)太枠で囲まれている「納入金額(2)」の欄に変更<o:p></o:p>後の月割額を「給与分」と「合計額」にそれぞれ記入します。

(3)修正した納入書を使って市民税・道民税を納めます。

納入書の修正例

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総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
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