従業員が転勤・退職・就職したとき

更新日:2024年04月24日

従業員が転勤・退職により給与の支払いを受けなくなると、市民税・道民税を差し引くことができなくなります。

この場合、徴収方法を変更する必要があり、給与の支払いを受けなくなる月の翌月10日までに異動届出書を提出してください。

 

1.転勤する場合

転勤先の事業所に特別徴収してもらうことを確認した上で、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

注意:転勤先で過去に特別徴収をしたことがない場合、新規で恵庭市の指定番号を付番させていただきます。
 

2.退職する場合

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を当市に提出していただきますが、徴収方法が以下の条件によって、未徴収の税額全てを、最後に支給される給与または退職金から差し引き、納入していただく一括徴収か、本人に納付書が送付されて、自身で納める普通徴収に分かれます。

<一括徴収を実施する必要がある場合>

・6月1日から12月31日までに退職した従業員から未徴収分の税額を一括して納めたいと申出があった場合

・1月1日から4月30日までに退職した場合

<普通徴収を選択できる場合>

<一括徴収を実施する必要がある場合>の条件に該当しないもの
 

3.新たに従業員が就職した場合

従業員が新たに就職した場合、本人の希望により普通徴収から特別徴収に切替えることができます。

切替を希望の場合は、本人が持つ納税通知書の納期限までに「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。

注意:切替ができるのは納期限が到来していないものに限ります。納期限が過ぎたものについては、ご自身で納付してください。

注意:当市で特別徴収を実施したことのある事業所については、本人の納付状況を把握している場合に限り、電話にて受付しております。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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