特別徴収の事務について

更新日:2024年04月24日

1.特別徴収とは


給与支払者が特別徴収義務者として、毎月の給与から従業員の市民税・道民税を差し引き、6月から翌年5月までの12回にわたって代表して納めていただくことをいいます。
 

 

2.特別徴収の対象者


(1)令和6年1月1日時点で恵庭市内に住所を有する
(2)令和5年中に給与の支払いを受けている
(3)令和6年4月1日時点で給与の支払いを受けている
 

 

3.市民税・道民税特別徴収税額の決定通知書

特別徴収義務者には以下の2種類の決定通知書が送付されます。
[1]決定通知書(特別徴収義務者用)・・・(赤色)
従業員の給与から差し引く市民税・道民税の金額とそれらの合計額(月割額)が記載されています。特別徴収を実施する上で使用しますので大切に保管してください。
 
[2]決定通知書(納税義務者用)・・・(青色)
従業員に特別徴収税額を通知するためのものです。従業員ごとに切り取って交付してください。
 
 
4.徴収方法

特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)に記載されている従業員ごとの市民税・道民税額を毎月の給与から差し引きます。
注意:年税額が5,000円及び1,000円の従業員については、6月の1回で徴収することになります。
 
 
5.特別徴収税額の納入

給与から差し引いた市民税・道民税額の合計額(月割額)を市税取扱の金融機関へ納入します。
決定通知書と併せて同封されている納入書を使用して、翌月の10日までに納入してください。
注意:10日が土・日・祝日にあたる場合は翌営業日が納期限となります。
 
 
6.納期限までに納入しなかったとき

納期限内に納入した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の計算式で算出される数値の合計額を延滞金として、納入していただく場合があります。過ぎてしまった場合は、速やかに債権管理課へご連絡ください。
 
(1)納期限の翌日から1月を経過するまでの分
 
滞納税額×31日×2.6%(特例基準割合+1.0%)÷365
 
注意:「滞納税額」は千円未満を切り捨てた値を使用します。
注意:延滞日数が1月未満である場合は、「31日」の部分を変更して計算します。この場合、(2)の計算は不要です。
 
(2)納期限の翌日から1月を越えた期間の分
 
滞納税額×(延滞日数-31日)×8.9%(特例基準割合+7.3%)÷365
 
延滞金 = (1)+(2) 注意:100円未満切り捨て
 
注意:「滞納税額」が2,000円未満の場合や延滞金が1,000円未満であった場合、延滞金はかかりません。

 

 

7.記載された事項に不服があるとき

特別徴収税額の通知書に記載された事項に不服がある場合、通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に審査請求をすることができます。
 
 
8.納期の特例について
従業員が10人未満の事業所の場合、納期特例制度を利用することができる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

資料
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