上場株式等に係る配当所得・利子所得・譲渡所得の申告について

更新日:2024年01月23日

個人が法人などから受け取る上場株式等の配当所得・利子所得、もしくは個人が上場株式等を譲渡した際の譲渡所得について、所得税が15.315%、住民税(市民税・道民税)が5%源泉徴収されている場合には、各所得の収入時に課税され、支払者を通じて住民税(市民税・道民税)が納入されるため、申告する必要はありません。(申告不要制度)

一方で、申告不要制度の対象となる上場株式等の配当所得・利子所得・譲渡所得であっても、税額控除等の適用を受けるために申告することもできます。

 

上場株式等に係る配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました

これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります

 

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算出されます。

これにより、扶養控除、配偶者控除等の適用や非課税判定だけではなく、国民健康保険税(料)や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定及び各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

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