医療費控除に係る申告の追加・変更事項について

更新日:2023年12月28日

1.添付書類の変更


(1)領収書の不要化

従来、医療費控除を受けるためには医療費控除の明細書と領収書を確定申告書に添付することが必要でしたが、領収書が不要になりましたので、医療費控除の明細書により申告していただくようになります。(領収書はご自宅で5年間保管をお願い致します。)

(2)医療費の通知書(医療費のお知らせ)の追加

医療保険者(国民健康保険・後期高齢者医療保険・各種社会保険等)から交付を受けた医療費の通知書(医療費のお知らせ)を添付する場合、「1 医療費通知に関する事項」欄を記入します。通知書に記載のないもので控除の対象になる医療費を申告する場合は「2 医療費の明細」欄を記入します。

注意:平成30年分から恵庭市国民健康保険の医療費の通知書が使用できるようになりました。使用する場合は平成30年1月・2月診療分からの通知書をご使用ください。


注意:医療保険者により通知時期と通知書に記載される医療費の期間が異なります。申告までに届かない分の医療費については、支払先ごとにまとめた金額を「2 医療費の明細」欄に記入します。
(参考)恵庭市国民健康保険→11月分・12月分の医療費は3月上旬頃通知
後期高齢者医療保険→10月分~12月分の医療費は2月下旬頃通知

 

2.スイッチOTC医薬品の医療費控除の特例 (セルフメディケーション税制)とは


健康の保持増進及び疫病の予防への取組みを行う個人が1月1日から12月31日までに購入したスイッチOTC医薬品の費用について、申告を行うことで受けられる控除のことです。

注意:スイッチOTC医薬品とは、医師が処方する医療用医薬品として使用されていた薬が、成分の有効性・安全性に問題がないと判断されて薬局やドラッグストアで販売されるようになったものを指します。
注意:特例対象期間は平成29年1月1日から令和8年12月31日までとなっており、各1年間毎の購入費で控除額を計算します。


対象となる方


健康の保持増進及び疫病の予防への取組みとして政令で定める下記の取組みを行っている個人

特定健康診
予防接種
定期健康診断
健康診査
がん検診

注意:上記の条件を満たしている人であれば、本人と生計を一にする配偶者、その他親族のために購入したスイッチOTC医薬品も購入費用に含めることができます。

 

対象となる医薬品


対象となる医薬品は指定されています。購入の際の領収書に、セルフメディケーション税制の対象商品である旨が示されています。具体的な品目については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

控除額の計算方法について


スイッチOTC医薬品の購入費-保険金などで補填される金額-12,000円=控除額(上限88,000円)

 

必要な手続き


「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・道民税申告書」を提出していただきます。また、申告書の提出にあたっては、下記の書類が必要になります。

1.商品名、金額、販売店名、購入日、スイッチOTC医薬品が記載されている「セルフメディケーション税制の明細書」
2.その年中に健康の保持増進及び疫病の予防への取組みを行ったことを証明する「結果通知表の原本(写しでも可)又は領収書」

注意:本特例の控除を受ける場合は、医療費控除を受けることができません。

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