確定申告が必要な人

更新日:2023年12月28日

確定申告とは

毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、所得税を算出し、国へ申告することをいいます。これについては納税者自らが計算し、原則として、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告し、納税することになっています。

確定申告が必要な人

  1. 給与収入が2,000万円を超える人
  2. 給与を1ヶ所から受けていて、その他の所得合計額が20万円を超える人
  3. 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった分の給与収入金額と給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
  4. 事業所得(営業・農業)、不動産所得、雑所得(公的年金等)や一時所得などがあり、計算の結果、所得税が発生する人
    (注意)年金所得者で下記A・Bの両方に当てはまる方については、確定申告の必要はありません。
    (A)公的年金等の年間収入金額が400万円以下
    (B)公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下

申告における注意点

  • 所得税の還付を受ける場合は、上記の条件に当てはまらなくても申告が必要です。
  • 所得税が還付とならない人でも、申告していない控除(社会保険料、生命保険料、寄付金、医療費等)がある場合は、市民税・道民税申告をすることで、市民税・道民税が減額されることがあります。
  • 医療費控除や寄附金控除を受けるには申告が必要です。
  • ふるさと納税のワンストップ特例申請をしていた場合、寄付金控除を併せて申告をしないと控除が受けられなくなります。
  • 事業所得(営業・農業)、不動産所得、株式等及び土地・建物の譲渡所得がある方は税務署での申告となります。

申告に必要な書類

  1. 《収入のわかるもの》
  • 給与収入…給与収入の源泉徴収票
  • 年金収入…公的年金等の源泉徴収票
  • その他の収入…収入金額や必要経費がわかる書類
  1. 《控除のわかるもの》
  • 医療費控除…事前に作成した医療費の明細書(1年間の医療費等の明細と合計額をまとめたもの)および医療費の通知書など
  • 社会保険料控除…社会保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除…支払った掛金額の証明書
  • 生命保険料控除…生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除…地震保険料控除証明書
  • 障害者控除…障害の種別や等級(程度)のわかる手帳または障害者控除対象者認定書
  • 勤労学生控除…学生証など
  • 寄附金控除…寄附金の受領証
    (注意)源泉徴収票に記載されている控除については、証明書等の必要はありません。
  1. 還付を受ける場合は申告者本人名義の口座番号のわかるもの(通帳など)
  2. マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードと身分証明書のそれぞれの写し

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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