市民税・道民税申告は必要か?

更新日:2022年08月17日

市民税・道民税申告とは 市町村内に住所を有する方は、原則として、毎年3月15日までに申告書を1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければならないこととされています。

確定申告をする必要がない場合であっても、市民税を計算する際に各種の所得控除(国民健康保険税や介護保険料などの社会保険料、生命保険料、地震保険料など)を適用する場合には必ず申告が必要であり、市民税・道民税の計算以外にも様々な行政サービスに利用されます。

下記をご参考に、申告していただきますようお願い致します。

 

  市民税・道民税申告が必要ない方

  • 確定申告をした方
  • 給与所得者のうち、年末調整をした給与所得以外の所得がなく、所得控除等の内容に変更がない方
  • 公的年金を受給している方で、公的年金等の源泉徴収票に記載のある所得控除等の内容に変更がない方

 

市民税・道民税申告が必要な方

  • 1月1日時点で恵庭市にお住まいの方のうち、上記「市民税・道民税申告が必要ない方」以外の方
  • 前年中の収入がない方のうち、所得・課税証明書など市・道民税に関する証明書を請求する見込みのある方
  • 前年中の収入がない方のうち、国民健康保険に加入されている方(国民健康保険税の算定のために必要です)

 

申告に必要な書類  

市民税・道民税の申告に必要なものについては、下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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