給与所得者で副収入がある場合、個人の市民税・道民税の申告は?

更新日:2023年10月04日

質問

私は市内のとある商社に勤めていますが、IT関係の講演会の講師を引き受け、依頼業者から講演料として15万円支払われました。所得税では給与所得以外の所得が20万円以下の場合には申告をしなくてもいいと聞きましたが、市民税・道民税の申告は必要ありますか?

回答

所得税では所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、次に示すような場合は、確定申告をしなくてもいい場合があります。

  1. 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下である場合
  2. 公的年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合

 それに対して、市民税・道民税原則として全ての所得を申告する必要があります。したがって、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合でも、市民税・道民税の申告を行う必要があります。

 あなたの場合は、給与所得以外の所得がありますので、市民税・道民税の申告を行っていただく必要があります。

 なお、所得税の確定申告をされた方は、改めて市民税・道民税の申告を行っていただく必要はありません。「市民税・道民税申告に必要なもの」については下記リンクよりご確認ください。

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