主となる所得(給与又は公的年金)以外に副収入がある場合の申告について
申告義務の有無
<所得税>
所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、次に該当する場合は、確定申告の義務はありません。
- 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下である
- 公的年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である
<個人住民税(市民税・道民税)>
原則として全ての所得を申告する必要があります。したがって、給与所得者又は公的年金受給者のうち、主となる所得以外の所得がある方は、その所得が20万円以下の場合でも、個人住民税の申告を行う必要があります。
なお、所得税の確定申告をされた方は、改めて個人住民税の申告を行っていただく必要はありません。「個人住民税の申告に必要なもの」については下記リンクよりご確認ください。
総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2024年10月03日