パートタイムで働いている妻の配偶者控除などは?(令和2年分以降)

更新日:2024年01月23日

質問

私の妻は、昨年の2月からパートタイムで働いており、その年12月末までに得た給与収入の合計は99万円でした。この場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられるでしょうか。また、妻自身に税金はかかりますか。

回答

配偶者控除は、申告者本人の合計所得金額(繰越損失控除前)が1,000万円以下で、かつ配偶者の前年中の給与所得、営業所得、不動産所得などの合計所得金額が48万円以下の場合、対象となります。配偶者特別控除については、申告者本人の合計所得金額(繰越損失控除前)が1,000万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が48万1円以上133万円以下の場合、対象となります。給与収入のみの方については、給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた給与所得金額によって判断します。

 奥様の場合ですと、パートタイムで得た収入は給与収入に分類されますので、99万円から給与所得控除額55万円を差し引いた44万円が合計所得金額となります。お客様の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができます。配偶者特別控除については、控除の対象範囲から外れますので、適用を受けることができません。

 次に、奥様自身に税金がかかるかどうかですが、恵庭市における市民税・道民税は、非課税基準所得額が42万円(均等割)であるのに対して、奥様の給与所得金額が44万円ですので、課税されます。また、課税されるのは、収入が生じた翌年度からになります。

 

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