個人住民税(市民税・道民税)申告の要否について

更新日:2024年10月03日

市町村内に住所を有する人は、原則として、毎年3月15日までに市民税・道民税申告書を1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければならないこととされています。

確定申告をする必要がない場合であっても、個人住民税を計算する際に各種の所得控除(国民健康保険税や介護保険料などの社会保険料、生命保険料、地震保険料など)を適用する場合には必ず申告が必要となります

 

また、個人住民税の計算以外にも、前年の所得をもとに、以下の項目の算定が行われます。

・国民健康保険税

・後期高齢者医療保険料

・医療費の自己負担限度額

・保育料 etc.

上記の項目に該当する方は、市民税・道民税の申告にて所得の申告が必要となりますので、毎年必ず申告をしてください

※前年中に収入がない場合についても収入がなかった旨の個人住民税の申告が必要となりますので、毎年必ず申告をしてください。

申告をしなかった場合

75歳未満の方

  • 国民健康保険税の軽減措置が正しく計算されない場合があります。
    加入している世帯の世帯主で申告がない方がいると、軽減割合の判定ができず、国民健康保険税が正しく計算されない場合があります。収入がない場合も申告がない状態だと、国民健康保険税の軽減措置が適用されません。
     
  • 高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が正しく計算されない場合があります。
    この場合、加入している世帯全員が申告していただくことが必要です。どなたかの扶養になっている場合は必要ありません。
     

75歳以上の方

  • 後期高齢者医療保険料の軽減措置が正しく計算されない場合があります。
    後期高齢者医療保険に加入している方それぞれが申告していただくことが必要です。収入がない場合も申告がない状態だと、後期高齢者医療保険料の軽減措置が適用されません。

 

次に該当する方は申告の必要はありません

  • 確定申告をした方
  • 給与所得者のうち、年末調整をした給与所得以外の所得がなく、所得控除等の内容に変更がない方
  • 公的年金を受給している方で、公的年金等の源泉徴収票に記載のある所得控除等の内容に変更がない方

 

個人住民税の申告方法

申告の方法につきましては、下記のページをご参照ください。

 

お問い合わせ先

  • 国民健康保険税について

    保健福祉部国保医療課
    電話:0123-33-3131(内線:1161)

     
  • 個人住民税の申告について

    総務部財務室税務課
    電話:0123-33-3131(内線:1413~1415)