低未利用地等確認書の発行について
令和2年度および令和5年度税制改正にて、低未利用土地について一定の要件を満たす譲渡をした場合、所得税及び個人住民税の特例措置が講じられました。
本特例措置は、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、売主の長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
この特例措置を受けるためには税務課にて発行する「低未利用土地等確認書」を確定申告書に添付する必要があります。
制度の詳細については国土交通省のホームページをご確認ください。
確認書発行の要件
1.低未利用土地等であること
2.低未利用土地等が都市計画区域内にあること
3.令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
3.譲渡したものが個人であること(当該個人の親族等を除く)
4.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
5.低未利用土地等及びその土地の上にある資産の譲渡の対価の合計額が500万円※1を超えないこと
※1 令和5年1月1日以後に譲渡される以下イ・ロの土地については、譲渡価額の要件につき上限を800万円に引き上げられることとなります(譲渡価額が500万円以下の場合は、従前どおり都市計画区域内全域の低未利用土地等が本特例措置の適用対象となります。)
イ. 市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
ロ. 所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地
6.令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等について、譲渡後にいわゆるコインパーキングとして当該低未利用土地等を利用する場合は、本特例の適用対象外となります。
必要な書類
1.低未利用土地確認申請書(様式1-1)(PDFファイル:63.6KB)
2.売買契約書の写し
3.低未利用土地であることを確認できる以下いずれかの書類
(ア)宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(イ)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(ウ)ア、イの書類を提出できない場合のみ低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式1-2)(PDFファイル:82.1KB)
4.譲渡後の利用について確認できる以下いずれかの書類
(ア)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-1)(PDFファイル:112.8KB)
(イ)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-2)(PDFファイル:105.8KB)
(ウ)ア、イの書類を提出できない場合のみ
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式3)(PDFファイル:94.3KB)
5.登記事項証明書
提出先
総務部 財務室 税務課
なお、郵送にて申請される場合は返信用封筒が必要となりますので同封ください。
総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2023年10月25日