亡くなった父の個人の市民税・道民税は?

更新日:2023年10月04日

質問

父が令和5年3月に亡くなりました。父に令和5年度の市民税・道民税は課税されますか?

回答

市民税・道民税が課税されるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されますので、1月2日以後に亡くなられた方の場合は、その年の市民税・道民税が課税されます。あなたのお父さんは、令和5年3月に亡くなられていますので、令和5年度の市民税・道民税は課税され、相続人の方に納付していただくことになります。

相続人の方に納付していただく場合、市税の賦課徴収及び還付などに関する書類を受領してくださる代表者を相続人の中から指定していただくため、「相続人代表者指定届」の提出が必要です。詳しくは下記までお問い合わせください。

(注意)1月1日に亡くなられた方の場合は、その年の市民税・道民税は課税されません。

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