会社を退職した後の市民税・道民税は?

更新日:2023年10月04日

質問

私は令和4年11月に会社を退職し、現在無職です。退職後の納税について教えてください。

回答

会社勤めの方の市民税・道民税は、基本的に前年の1月から12月までの所得から算出した年税額を、6月から翌年の5月まで、毎月の給与等の支払いの際に差し引いて納付する特別徴収の方法をとっています。

 退職により給与の支払いを受けなくなった場合、未徴収税額(給与から差し引くことができなくなった税額)は、次の場合を除き、市から送付する納税通知書または納付書によって納付(普通徴収)していただきます。

  1. 新しい会社に就職し、引き続き給与から差し引く場合(特別徴収)
  2. 6月1日から12月31日までに退職した場合で、給与または退職手当等から未徴収税額を一括して差し引く場合
  3. 翌年の1月1日から4月30日までに退職した場合で、未徴収税額を超える給与または退職手当等がある場合(申出の有無にかかわらず、未徴収税額を一括して差し引きます。)

 必要な手続きとしては、異動届(退職のお知らせ)を提出していただくことになりますが、提出はご本人様ではなく、会社で行っていただくものです。したがって、ご本人様が手続きをすることはありません。

 あなたの場合は、令和4年6月から毎月徴収されていましたが、退職されたことで会社の給与等から差し引くことができなくなった旨のお知らせが会社からありましたので、未徴収税額をご自身で納付していただくことになります。そのため、市より納税通知書を送付させていただきます。

 また、令和5年度の市民税・道民税については、令和4年1月から11月まで勤務していた会社から給与等の支払いがありましたので、その所得から市民税・道民税を算出します。税額が発生する場合は、令和5年6月に納税通知書を送付させていただきます。

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