個人住民税(市民税・道民税)の公的年金からの特別徴収について
公的年金からの特別徴収(年金特徴)とは
「公的年金からの特別徴収(以下、年金特徴)」とは、公的年金等の所得に係る個人住民税(市民税・道民税)を、年金支払者(日本年金機構など)が納税義務者に支給される公的年金から差し引いて、納税義務者に代わって直接市へ納入する制度です。
年金特徴の対象となる方
4月1日時点で65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金所得に係る個人住民税が課税されている方。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、年金特徴の対象となりません。
1.老齢基礎年金等の給付額が年間18万円未満の場合
2.所得税等の特別徴収税額の合計額が、老齢基礎年金等の給付年額を超える場合
年金特徴の対象となる個人住民税額
公的年金等の所得に係る均等割額と所得割額
※給与所得や事業所得など公的年金以外の所得に係る税額は、給与天引きまたは納付書や口座振替により納付していただきます。
年金特徴による徴収方法
年金特徴は、年度前半(4月・6月・8月)に差し引く仮徴収と、年度後半(10月・12月・2月)に差し引く本徴収により、年金支給各月から徴収します。
新たに年金特徴となる場合
年度前半(6月・8月)は、年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)によりご自身で納めていただきます。年度後半(10月・12月・翌年2月)は、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を年金特徴(本徴収)で納めていただきます。
前年度から継続して年金特徴となる場合
年度の前半(4月、6月、8月)は、前年度の年金特徴税額を3回に分けて仮徴収し、年度の後半(10月、12月、翌年2月)は、年税額から仮徴収した額を差し引いた額を3回に分けて本徴収します。
【参考】新たに年金特徴がはじまる方の、今年度と次年度の年金特徴について(例)(PDFファイル:137.8KB)
年金特徴が停止となる場合
次のような事由が生じると、年金特徴が停止されます。年金特徴が停止となり特別徴収できなくなった税額は、普通徴収(納付書または口座振替)によりご自身で納めていただきます。
・当該年度の4月1日において、当市の介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった
・特別徴収対象年金の受給者でなくなった
・特別徴収される金額(介護保険料、国民健康保険税、住民税等)が年金支払額を超えた
・特徴対象年金所得者が死亡または転出した ※転出については下記参照
転出した場合の年金特徴について
1月1日から3月31日までに転出した場合
当該年度の仮徴収まで年金特徴を継続し、10月から普通徴収となります。
4月1日から12月31日までに転出した場合
当該年度は年金特徴を継続し、翌年度の4月から普通徴収となります。
総務部 財務室 税務課
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更新日:2024年09月25日