定額減税補足給付金(調整給付金)のご案内

更新日:2025年01月08日

調整給付金について

令和6年度の所得税及び個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付します。

対象者

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方

(注意)令和6年分推計所得税額は、令和5年分所得税額を用いています。

(注意)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。

給付額

(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額
= ア 所得税分控除不足額  (注意)ア<0の場合は0

(2)個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額
= イ 個人住民税分控除不足額  (注意)イ<0の場合は0


調整給付額 = ア + イ(1万円単位で切り上げ)

給付時期【8月~11月】

調整給付金対象者には7月12日(金曜日)に調整給付金支給確認書兼決定通知書を送付しました。申請期限は令和6年10月31日必着です。申請の受付は終了しました。

受付窓口

受付は終了しました。

給付方法について

【1】令和6年6月3日時点で公金受取口座を登録済みの方は調整給付支給確認書の提出は不要です。なお、口座変更を希望される方は、令和6年7月21日までにマイナポータルから公金受取口座の変更手続きを行ってください。

【2】令和6年6月3日時点でマイナポータルの公金受取口座を登録していない方は次のいずれかの手続きをしてください。

1.令和6年7月21日までにマイナポータルから公金受取口座を新たに登録

2.令和6年10月31日までに恵庭市公式LINEからデータで申請

3.令和6年10月31日までに調整給付金支給確認書に振込先口座を記入し、本人確認書類と通帳等の写しを貼付けの上、返信用封筒にて返送

定額減税・調整給付金に関する情報

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

この給付金に関して、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 債権管理課 調整給付金担当

電話 :0123-33-3131(内線:2932・2933)
ファックス :0123-32-0260
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