軽自動車税について(税率)

更新日:2023年07月05日

軽自動車税とは

市内に主たる定置場所在地がある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、および二輪の小型自動車)の所有者にかかる税金です。自動車の燃費性能に応じて車の取得時に払う「環境性能割」と、車種によって税額が決まる「種別割」があります。

種別割の税率(年額)

○納税義務者となる方

4月1日現在、軽自動車等を所有している方、または使用者。
(なお、所有権留保付き売買の場合は、使用者(買主)が納税義務者になります。)

○納税について

種別割の納税通知書は毎年5月中旬までに郵送します。納期限は5月末日です。
4月2日以降に廃車や名義変更をした方は、その年度分の種別割を納める必要があります。

原動機付自転車及び二輪車等

種別 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
90cc以下(51cc~90cc) 2,000円
125cc以下(91cc~125cc) 2,400円

特定小型(キックボード等)
(注意)令和6年度から

2,000円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪 250cc以下(126cc~250cc) 3,600円
小型二輪自動車 250cc超 6,000円
専ら雪上を走行するもの 3,600円

四輪以上及び三輪の軽自動車

種別 税率(年額)
平成27年3月31日以前に登録済の車両 平成27年4月1日以後に新規登録した車両 初期登録から13年経過した車両(注意1)
三輪のもので、
総排気量660cc以下のもの
3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもので
総排気量660cc以下のもの
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(注意1)グリーン化(環境負荷の軽減)を進める観点から、初期登録から13年経過したものについては、平成28年度より新税率を1.2倍した税率が適用されます。 (注意2)

(注意2)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除きます。

 

 初期登録とは

 「初期登録」とは、新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。 なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

自動車検査証の「初度検査年月」が最初の新規検査年月を表している画像
グリーン化特例

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車で、環境負荷の小さいものは、初年度の税率が軽減されます。 (例:令和3年度中に新車購入された場合、特例の該当になるのは令和4年度分の税金のみとなります)

グリーン化特例該当車の税率
車種区分 税率(年額)
(1)新税率の75%軽減 (2)新税率の50%軽減 (3)新税率の25%軽減
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 軽課対象外 軽課対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 軽課対象外 軽課対象外
営業用 1,000円 軽課対象外 軽課対象外

 

(1)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)

(2)営業用であって、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車

(3)営業用であって、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車

(注意)燃料基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。

環境性能割の税率

軽自動車税の環境性能割は、令和元年10月1日以降の3輪以上の軽自動車(新車・中古車問わず取得価額が50万円を超えるもの)の取得に対して課税されます。
なお、環境性能割の賦課徴収は、当面の間北海道が行います。

環境性能割の税率
区分 税率
自家用 営業用

電気自動車・天然ガス自動車
(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%以上低減)

非課税 非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

平成30年度排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る

令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 非課税 非課税
令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 1% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成車 2% 1%
上記以外の車両 2% 2%

 

環境性能割の臨時的軽減

消費税率引き上げに配慮し、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車を購入した場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

環境性能割の臨時的軽減(自家用の乗用車)
区分   通常の税率 軽減後の税率

電気自動車・天然ガス自動車
(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%以上低減)

非課税 非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

平成30年度排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る

令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 1% 非課税
令和12年度燃費基準55%達成車 2% 1%

 

軽自動車税に関する手続き

手続きについては下記のリンクをご覧ください。 

納税証明書

軽自動車税の納税証明書は税証明発行窓口(市役所1階17番窓口)で発行いたします。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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