軽自動車の車検時に「納税証明書の提示」が省略可能になりました
軽自動車の車検時に、納税証明書の提示が省略可能になりました(二輪を除く)
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)の軽自動車税種別割の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになりました。
そのため、軽自動車の車検(継続検査)の際の軽自動車税種別割の納税証明書の提示が、原則不要になりました。
ただし、二輪車以外の場合であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要になる場合
納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
納付してから軽JNKSへの反映までに、40日程度時間がかかる場合があります。
なお、納税通知書により金融機関窓口(ATMは除く)またはコンビニで納付された場合で、右端にある車検用納税証明書の部分に領収印の押印がある場合は、納税証明として有効ですので車検(継続検査)の際にご使用いただけます。
4月2日以降に中古車の購入、名義変更、ナンバー変更、定置場変更などされて、恵庭市において今年度の軽自動車税種別割の課税がない場合
軽自動車税種別割は4月1日における所有者(または使用者)に課税されます。4月2日以降に所有者となった方の納付状況が軽JNKSに登録されるのは、翌年度の納税通知書が届いてから最初に迎える5月31日以降となります。それまで(5月30日まで)の間は、軽JNKSで納付確認ができず、車検用納税証明書が必要となることがあります。
対象車両に過去の未納がある場合
未納分を納付いただき、窓口(市役所税証明発行窓口(1階17番窓口)・支所・出張所)で領収書及び本人確認できる運転免許証等と車検証を提示のうえ、車検用納税証明書の交付申請を行ってください。お急ぎの場合は、領収書の確認ができる金融機関窓口またはコンビニでの納付をお勧めします。
注意事項
・納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関窓口(ATMは除く)またはコンビニ窓口で納付し、領収印が押印された右端の「軽自動車税種別割納税証明書(車検用)」の部分を、車検の際に提示ください。
・スマホアプリ、クレジットカード、エルタックス(QRコード・eL番号からの納付)で納める場合は、領収書などの納付されたことがわかる書類が発行されません。
・口座振替(エルタックスの場合は含みません)で納付した方へは、1週間後に車検証納税証明書を封書にて発送しています。すぐに納税証明書が必要な場合は、「引落しが確認できる記帳された通帳」をご持参のうえ、市役所税証明発行窓口(1階17番窓口)、支所・出張所で本人確認できる運転免許証・マイナンバーカード等と車検証を提示して申請いただくと納税証明書を取得できます。


リーフレットA4(PDFファイル)
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更新日:2024年04月30日