納税管理人の申告について

更新日:2025年08月20日

納税管理人とは?

納税管理人とは、納税義務者本人に代わって納税に関する一切の手続きを行う方をいいます。具体的には、国外へ転出される場合や長期の病気療養等で納付が困難な場合に、納税義務者の代わりに、納税通知書の受け取り、納税、還付金の受け取り等の管理を行う方です。(地方税法第72条の9、第300条、第355条等)

納税管理人になることができる方

原則として、市内に住所を有する方(法人を含む。)となりますが、市外の方でも国内に住所等を有しており、本市への納税が可能な方であれば、恵庭市役所税務課に申告(申請)をすることで、納税管理人となることができます。以下の書類を窓口または郵送にてご提出ください。

(注意)納税管理人のご住所等が、市内か市外かにより、使用する様式が異なります。お手続きの際は、該当の様式をご確認ください。

(注意)納税管理人を変更・解除したい場合についても、同じ書類にて申告(申請)が必要となります。

申請様式

国外にお住まいの皆様へ

国外にお住まいの方向けの情報ページもご用意しております。ぜひ、以下のリンクよりご確認ください。

・個人住民税

・固定資産税

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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