インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、この適格請求書発行事業者になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
恵庭市の各会計ごとに適格請求書発行事業者の登録を行いました
インボイス制度の開始にともない、恵庭市の各会計ごとに適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。登録番号は以下のとおりです。
会計名 | 登録番号 |
一般会計 | T4000020012319 |
駐車場事業特別会計 | T3800020005110 |
水道事業会計 | T7800020001980 |
下水道事業会計 | T9800020001979 |
水道・下水道事業会計については、詳細を恵庭市水道・下水道専用ホームページ(外部リンク)に掲載しています。
適格請求書発行事業者公表サイト(外部リンク)にて登録番号を入力することで、登録情報をご確認いただけます。
関連する記事(国税庁)
インボイス制度に関する詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
インボイス制度特設サイト(外部リンク)
インボイス制度の概要(外部リンク)
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(外部リンク)
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(外部リンク)
総務部 財務室 財政課
電話 :0123-33-3131(内線:2351・2352)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2023年06月14日