納税通知書等の送付先変更について

更新日:2021年07月06日

市税に関する書類の送付先変更について

   転居などで住所が変更となる場合で、納税通知書等の市税に関する書類の送付先を変更したい場合、恵庭市役所税務課へ届け出が必要となります。
   電子申請にてお手続きいただくか、納税通知書等の送付先変更届をご提出ください。
   納税義務者以外への送付をご希望の場合は、納税管理人申告書の提出が必要となりますので、税務課までお問い合わせください。

   なお、下記の場合は手続き不要となります。

手続きが不要な場合
恵庭市内で住民票を異動した場合
恵庭市内から他市町村に住民票を異動した場合


≪電子申請の場合≫
こちらよりお手続きください。
納税通知書等の送付先変更届
↑QRコードからもアクセスできます
(QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)


≪郵送等にてお手続きの場合≫
   「納税通知書等の送付先変更届(PDFファイル:38.1KB)」をダウンロードし恵庭市役所税務課までご提出ください。

 


注意1)固定資産税の送付先変更について、登記上の住所は変更されません。
登記上の住所を変更したい場合は、札幌法務局恵庭出張所にて手続きください。

注意2)軽自動車税の送付先変更について、車検証の住所は変更されません。
車検証の住所を変更したい場合は、下記で手続きください。

車検証の手続き先
種類 手続き先

原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車

 現住所地の市町村役場

 または恵庭市役所税務課

   三輪・四輪の軽自動車

 所轄の軽自動車検査協会

 または札幌地区軽自動車検査協会

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

二輪の軽自動車

 所轄の陸運事務所

 または北海道運輸局札幌運輸支局

 

注意3)お手続きいただく時期によっては、その年の納税通知書の送付先の変更が間に合わない場合がございますので、ご了承ください。

注意4)原則、固定資産税は登記簿、軽自動車税は車検証の住所に送付しています。