クーリング・オフ制度
特定商取引とあなたを守る クーリング・オフ制度
特定商取引とは
セールスマンが家庭を訪れたり電話勧誘などで、法で定めた商品やサービスを売ることです。路上で呼び止めるキャッチセールス、ホームパーティー、半日か一日の展示会場での販売なども含みます。
「クーリング・オフ」って何ですか?
訪問販売などで商品やサービスを買う約束をしたときでも、よく考えたあと、契約を解除することができる制度です。
理由は何でもよいのです。
期間はありますか?
契約書面を受け取った日をいれて8日間です。連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘因販売取引(内職・モニター商法)は20日間です。
どんな手続きをするのですか?

右記の「ハガキの書き方(例)」を参考に、契約を解除する旨をハガキに書き、両面をコピーして保存し、郵便局から配達記録郵便などで業者に送付します。分割払いの時は、クレジット会社にも、クーリング・オフしたことを連絡します。
クーリング・オフができないことはありますか?
- 化粧品・洗剤・衛生器具・健康食品など、使ったらクーリング・オフができないと決められているものを使ったとき。
- 乗用自動車
- 3,000円未満の現金取引
1~3の場合はできません。
セールスマンがお宅に来たら?
- セールスマンの登録証を見せてもらいましょう。
- 販売している商品を聞きましょう。
クーリング・オフ制度は消費者の味方
「クーリング・オフ制度」は、一定の期間内(訪問販売・電話勧誘販売の揚合は8日間、マルチ商法は20日間)であれば、申込みの撤回や契約の解除ができる消費者の強い味方ですが、全ての契約に有効なわけではありません。
モニター商法の場合、2日以上の展示会に自分から出向いた場合はクーリング・オフの対象になりません。
内職商法、代理店商法の場合、商売を行うための商品購入については、事業者同士の契約と見なされ、クーリング・オフはできません。
それは、クーリング・オフ制度は元々・悪質な事業者から消貿者を守るための制度なので、事業者同士の契約には適用されないためです。
クーリング・オフ期間が過ぎると…
ただし、訪問販売・電話勧誘販売で商品を契約した場合、8日以内であればクーリング・オフができる可能性もありますが、実際には、報酬が支払われるのを期待して待っている間に、クーリング・オフができる期間は過ぎてしまうことが多いようです。
これは、クーリング・オフ期間が20日間あるマルチ商法でも同じです。
クーリング・オフ期間が過ぎた後に解約する場合は、事業者と交渉しなければなりません。
また、そのとき、解約料を請求される場合もあります。
申込み、契約をする前に考えよう
いずれの場合も、「必ず儲かる」かどうかは、どんな法律でも保証はしてくれません。
これらの「もうかる話」の場合、「簡単で、楽に、高額の報酬が入る」ことなどあり得ないことを肝こ銘じましょう。 話を聞くだけと思っていても、長時間話を聞いていると、断るのが難しくなります。
また、契約の解除は難しいことが多いので、始めから信用ができる業者かどうかよく確かめ、強引な勧誘をしたり、支払いを急がせるような不審な点がある揚合は、お近くの消費生活センターや消費者相談窓口に相談しましょう。
だまされないための8ヶ条
簡単についていかない、戸を開けない
- うますぎる話にいつも落とし穴
- キャンペーン中・今だけ・特別・うそっぱち
- 「支払いは何とかなるさ」は甘すぎる
- 契約書 じっくり読もう、裏・表
- 取りあえず「はい」というのは命とり
- 「必要ない」「ノー」というのがあなたの勇気
- 契約は、一人で決めず、まわりに相談
生活環境部 生活環境課
電話 :0123-33-3131(内線:1181・1183)
ファックス :0123-33-3137
更新日:2019年03月29日