既存借上型市営住宅制度の一部を見直しました

本制度は、民間事業者等が所有する一定の基準に適合する集合住宅の一部を恵庭市が借り上げ、市営住宅として入居者に転貸するものです。

市は借上期間中の借上料を事業者等に支払い、事業者は借上期間中も一般の民間賃貸住宅と同様の管理をすることにより、空き住戸を有効に活用することができます。

この度、同制度の一部を見直しましたので、下記の事業概要等の資料をご覧ください。

なお、当面の間は、建替事業のみに活用する予定です。

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