恵庭市セーフティネット専用住宅補助制度について

更新日:2024年07月01日

制度の概要

住宅の確保に配慮が必要な方の安定した暮らしにつながる住宅を確保するため、民間賃貸住宅の空き家を活用したセーフティネット住宅の供給の促進を図ることを目的として、入居者負担を低減させるために専用住宅の家賃の低廉化を行う民間賃貸住宅の所有者へ家賃の一部費用の補助を実施しています。

リフレット

セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)

規模、構造、設備等について、一定の基準に適合させた上、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方)の入居を拒まないこととして、都道府県・政令市・中核市に登録された民間賃貸住宅のことをセーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)といいます。

セーフティネット住宅の物件情報については、下記のWebサイトをご覧ください。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度について

北海道では平成29年10月25日より、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録業務を実施しています。
詳細は下記Webサイト内「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度」をご覧ください。

補助の対象となる住宅

・耐震性を有すること(新耐震基準に適合する住宅であること)

・住戸の床面積が25平方メートル以上であること

・セーフティネット専用住宅として登録されることが確約できる住宅であること

・家賃の額が、近傍同種の家賃の額と均衡を失しない水準以下であること

・家賃低廉化事業者は、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な 負担となることを賃貸の条件としないこと 

補助交付対象及び補助額

・専用住宅家賃と入居者負担の家賃額(入居者負担の家賃額は、専用住宅家賃に0.35を乗じて得た額)との差額を補助します

・1月あたりの家賃低廉化補助金の上限額は4万円を限度として交付します

・交付期間は10年以内とします

入居者の資格(補助を受ける場合)

セーフティネット専用住宅の入居し、補助金の交付を受けるには、次の掲げる要件全てを満たす必要があります

・住宅確保要配慮者であること

・市内に住所または勤務場所があること

・最低居住面積未満の住宅に居住していること

・世帯の所得が10万4千円以下であること

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修に係る補助について

国では、既存住宅等において住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合の改修費を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。
詳細は下記のWebサイトをご覧ください。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する計画について

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を図る為、北海道ではその目標数・必要な施策や住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅の登録制度の創設などが位置づけられました。
詳細は下記のWebサイトをご覧ください。

制度要綱

・恵庭市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅供給促進事業補助金交付要綱

このページに関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課

電話 :0123-33-3131(内線:2531)
ファックス :0123-33-3137


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