建設リサイクル法に係る届出について
建設リサイクル法に基づく届出がオンラインでできるようになりました
令和7年11月より、恵庭市では「建設リサイクル法に基づく届出書・通知書」が電子による提出ができるようになりました。
電子申請で恵庭市に提出ができるリサイクル法の届出は条件がありますので、詳細につきましては、本ページ下記にある「オンラインによる申請について」の項目をご確認ください。
(注)建築物除却届は恵庭市の建設リサイクル法の電子申請では提出できません。詳しくは本ページ下記の「建築物除却届について」の項目をご確認ください。
建設リサイクル法に基づく届出について
平成14年5月30日に建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が施行され、発注者及び元請業者等は、特定建設資材を用いる建築物等に係る解体工事、またはその施工に特定建設資材を用いる新築工事等であって、その規模が一定規模以上の工事は恵庭市への届出書の提出が必要です。
届出は、工事に着手する7日前までに提出して下さい。
対象工事の種類と規模
実施予定の 建設工事等が次に掲げる規模以上であり、かつ、特定建設資材を使用する場合が対象工事となります。
| 対象建設工事 | 規模 |
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル |
| 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円 |
| 建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円 |
特定建設資材
次の建設資材(特定建設資材)が用いられる建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する建築物等の新築工事等(修繕工事など含む)であること。
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
(注)上記資材の使用量・発生量の多少は関係ありません(少量でも対象となります。)
届出の提出
対象建設工事等の発注者(自主施工者を含む)は、工事に着手する7日前までに提出してください。
また、届出提出から7日間は、工事着手ができません。
なお、委任状を添付し、代理者又は代行者が提出することができます。
届出の書類
| 工事の種類 | 届出書 | |
| 建築物 |
1.建築物の解体 (床面積の合計が80平方メートル以上) |
・届出書(様式第一号)+別表1 ・案内図 ・設計図又は現状のわかる写真 ・工程表 |
|
2.建築物の新築・解体 (床面積の合計が500平方メートル以上) |
・届出書(様式第一号)+別表2 ・案内図 ・設計図又は現状のわかる写真(新築を除く) ・工程表 |
|
|
3.建築物の修繕・模様替 (請負金額が1億円以上) |
・届出書(様式第一号)+別表2 ・案内図 ・設計図又は現状のわかる写真(新築を除く) ・工程表 |
|
| 建築物以外 |
4.建築部以外のものの解体・新築工事等(土木工事等) (請負金額が500万円以上) |
・届出書(様式第一号)+別表3 ・案内図 ・設計図又は現状のわかる写真(新築を除く) ・工程表 |
(注)代理者、代行者が提出する場合は、「委任状」が必要となります。
届出の受付窓口
届出が必要となる恵庭市内の対象建設工事は、恵庭市建設部建築指導課窓口(平日の8時45分から17時15分まで)で受け付けています。
届出(変更届出)書に記載するあて先は「恵庭市長」又は「北海道知事」となります。
あて先が「恵庭市長」となるものは、下記に該当するものです。
〇新2号建築物のうち、木造の建築物で、地階を除く階数が2以下であるもの、延べ面積が300平方メートル以下のもの及び高さが16メートル以下のもの
〇新3号建築物
上記に該当しないものは「北海道知事」となります。
(注)新2号建築物、新3号建築物とは、令和7年4月1日以降の建築基準法第6条第1項でいう号のことを指します。
(新)令和7年4月1日以降
| 法6条1項の区分 | 建築物種別 | 所管行政庁 |
| 1号 | 特殊建築物で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 北海道 |
| 2号 |
次のいずれかを満たすもの ・階数が3以上のもの ・延べ面積が300平方メートル(木造以外は200平方メートル)を超えるもの ・高さが16mを超えるもの |
北海道 |
| 2号 |
木造で次のいずれかを満たすもの ・地階を除く階数が2以下のもの ・延べ面積が300平方メートル以下のもの (注)平屋かつ面積200平方メートル以下のものを除く |
恵庭市 |
| 3号 | 1号及び2号以外のもの | 恵庭市 |
(旧)令和7年3月31日以前
| 法6条1項の区分 | 建築物種別 | 所管行政庁 |
| 1号 | 建築基準法別表1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 北海道 |
| 2号 | 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ床面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの | 北海道 |
| 3号 | 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ床面積が200平方メートルを超えるもの | 北海道 |
| 4号 | 都市計画区域内における1~3号以外の建築物 | 恵庭市 |
届出の様式
「届出(変更届出)書」及び「別表」は下記の北海道建設部住宅局建築指導課のホームページよりダウンロードしてご利用ください。「工事工程表」及び「委任状」は任意様式となります。
建設リサイクル法第11条に規定される通知について(官公庁向け)
国の機関又は地方公共団体の発注する工事の場合は、届出ではなく通知となります。
工事の着手前にあらかじめ通知書を提出してください。また、再資源利用計画書及び再利用促進計画書を資料として添付してください。
オンラインによる申請について
令和7年10月15日より、恵庭市では建設リサイクル法に基づく届出書・通知書をオンラインで提出できるようになりました。
恵庭市で電子申請できるリサイクル法の届出は、上記に記載のある建設リサイクル法の工事の種類の「1.建築物の解体(床面積の合計が80平方メートル以上)」のうち、建築物の区分が「新3号建築物」または「新2号建築物の木造で、地階が2以下のものかつ延べ面積が300平方メートル以下のもの」
のみとなり、下記の工事については恵庭市の電子申請では受付できません。
1. 建築物の解体(床面積の合計が80平方メートル以上)のうち、階数が3以上のもの、木造で延べ面積が300平方メートルを超えるもの、木造以外で200平方メートルを超えるもの、高さが16メートルを超えるもの
2. 建築物の新築・解体(500平方メートル以上)
3. 建築物の修繕・模様替え(1億円以上)
4. 建築物以外の解体・新築等(土木工事等)(500万円以上)
上記の受付については石狩振興局への提出になりますので、恵庭市の窓口にお持ちいただくか、「北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)」にて届出をお願いいたします。
「北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)」の内容については、下記の「確認申請等の電子申請について(北海道のホームページ)」をご確認ください。
石狩振興局の連絡先
石狩振興局産業振興部建設指導課建築住宅係
必要書類
下記を用意したうえで、電子申請画面より必要項目を入力の上、必要書類を添付してください。
●届出書
・届出書(建設リサイクル法第10条)
・分別解体等の計画等(別表1)
・工程表
・解体建物の図面または写真
・工事場所のわかる地図
・委任状(発注者又は自主施工者以外の方が提出する場合のみ)
●通知書(建設リサイクル法第11条)
・通知書
・再生資源利用計画書
提出期限
●届出書
工事着手予定日の7日前まで
●通知書
工事着手予定日前まで
(注)工事着手予定日は含まない
オンライン申請の注意事項
●基本的には、受理日(通知日)は届出(通知)フォームを送信した日となりますが、内容に不備等があった場合は、内容確認等をメール又は電話で行い、その後、当課にて修正を行った後の受理となります。
●一度届出(通知)フォームを送信した後に、届出者(通知者)による内容の修正はできません。入力内容に修正が必要な場合は、当課へご連絡ください。(ただし、当課にて内容確認し、対応完了とした届出(通知)については、修正できません。)
●届出(通知)は1契約ごとに必要となります。同一工事で複数の工種が対象となる場合は、工種ごとに届出(通知)を行ってください。
●着手予定日7日前を過ぎた場合は届出フォームからの届出はできません。直接当課窓口へお越しください。
●届出(通知)フォームからの届出(通知)の場合、届出の写し等の返却は行っておりません。送信完了メールをご活用ください。
電子申請画面
建築物除却届について
床面積10平方メートルを超える建築物の除却工事は、「建築物除却届」の提出が必要です。
宛先は「北海道知事」となりますが、恵庭市の窓口で提出が可能です。
恵庭市の建設リサイクル法のオンライン申請では建築物除却届は提出できませんので、電子での提出をご希望の場合は、下記の「建築工事届及び建築除却届の電子様式について(北海道HP)」をご覧ください。
除却届の様式は、下記の北海道建設部住宅局建築指導課のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
石狩振興局の窓口
石狩振興局産業振興部建設指導課建築住宅係
建設部 建築指導課
電話 :0123-33-3131(内線:2531)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年11月10日