令和7年4月1日から、確認申請等の手数料が変わります
手数料の改定等について
建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の改正に伴い、恵庭市では、恵庭市手数料徴収条例を改正し令和7年4月1日から、確認申請等の手数料額区分の見直しや金額の改定等を行います。
(注意)令和7年4月1日以降に確認申請等を提出する場合、改定後の手数料が必要となります。
手数料の主な改定項目について
1.手数料額区分の見直し
現行では200平方メートル超~500平方メートル以下・500平方メートル超~と定めている区分を、改定後は200平方メートル超~300平方メートル以下・300平方メートル超~という区分に見直します。
・確認申請(建築物)手数料
・完了検査(建築物)手数料
2.建築物省エネ法の仕様基準に適合するかどうかの審査をする場合における加算手数料の新設
確認申請において仕様基準による評価を行う場合は、当該審査に係る手数料を基本額に加算することとなります。
・確認申請(建築物)手数料
3.手数料額の新設・改定
・確認申請(建築物)手数料
・完了検査(建築物)手数料
・認定・許可・承認申請等手数料
4.住宅(共同住宅を含む)に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の事務に係る手数料の新設・改定
・省エネ性能適合性判定手数料
・省エネ性能適合性判定変更手数料
5.住宅(共同住宅を含む)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定の事務に係る手数料の一部新設・改定
・省エネ性能向上計画認定手数料
・省エネ性能向上計画変更認定手数料
手数料額の一覧表
現在改正中のため、改正後に再度お知らせします。
企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課
電話 :0123-33-3131(内線:2334)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年02月10日