令和7年4月1日から、確認申請等の手数料が変わります
手数料の改定等について
建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の改正に伴い、恵庭市では、恵庭市手数料徴収条例を改正し令和7年4月1日から、確認申請等の手数料額区分の見直しや金額の改定等を行います。
(注意)令和7年4月1日以降に確認申請等を提出する場合、改定後の手数料が必要となります。
手数料の主な改定項目について
1.手数料額区分の見直し
現行では200平方メートル超~500平方メートル以下・500平方メートル超~と定めている区分を、改定後は200平方メートル超~300平方メートル以下・300平方メートル超~という区分に見直します。
・確認申請(建築物)手数料
・完了検査(建築物)手数料
2.建築物省エネ法の仕様基準に適合するかどうかの審査をする場合における加算手数料の新設
確認申請において仕様基準による評価を行う場合は、当該審査に係る手数料を基本額に加算することとなります。
・確認申請(建築物)手数料
3.手数料額の新設・改定
・確認申請(建築物)手数料
・完了検査(建築物)手数料
・認定・許可・承認申請等手数料
4.住宅(共同住宅を含む)に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の事務に係る手数料の新設・改定
・省エネ性能適合性判定手数料
・省エネ性能適合性判定変更手数料
5.住宅(共同住宅を含む)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定の事務に係る手数料の一部新設・改定
・省エネ性能向上計画認定手数料
・省エネ性能向上計画変更認定手数料
主な手数料の一覧表
確認申請手数料
申請床面積の合計 | 手数料 |
0平方メートル~30平方メートル以内 |
13,000円 (特例有10,000円)(注1) |
30平方メートル超~100平方メートル以内 |
20,000円 (特例有17,000円)(注1) |
100平方メートル超~200平方メートル以内 |
33,000円 (特例有28,000円)(注1) |
200平方メートル超~300平方メートル以内 |
45,000円 |
300平方メートル超~ | 76,000円 |
建築設備 | 14,000円 |
建築設備(変更) | 8,000円 |
工作物 | 13,000円 |
工作物(変更) | 8,000円 |
仕様基準適合確認 加算(注2) 一戸建ての住宅 200平方メートル以内 |
7,000円 |
仕様基準適合確認 加算(注2) 一戸建ての住宅 200平方メートル超 |
9,000円 |
仕様基準適合確認 加算(注2) 一戸建ての住宅以外の住宅 |
17,000円 |
注1 建築基準法施行令第10条第1号、第3号及び第4号に掲げる建築物の場合。
注2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに掲げる基準に適合することの確認を受ける必要がある場合に加算されます。
・北海道(石狩振興局)が審査を行う建築物、工作物・建築設備の場合、北海道ホームページ(外部サイトへ移動します)(外部サイト)をご覧ください。
・指定確認検査機関に確認申請書を提出される場合は、各指定確認検査機関に確認申請手数料をお問い合わせください。
完了検査申請手数料
申請床面積の合計 | 手数料 |
0平方メートル~30平方メートル以内 |
20,000円 (特例有10,000円)(注) |
30平方メートル超~100平方メートル以内 |
22,000円 (特例有12,000円)(注) |
100平方メートル超~200平方メートル以内 |
29,000円 (特例有18,000円)(注) |
200平方メートル超~300平方メートル以内 |
57,000円 |
300平方メートル超 | 77,000円 |
建築設備 | 13,000円 |
工作物 | 9,000円 |
注 建築基準法施行令第10条第1号、第3号及び第4号に掲げる建築物の場合。
・北海道(石狩振興局)が審査を行う建築物、工作物・建築設備の場合、北海道ホームページ(外部サイトへ移動します)(外部サイト)をご覧ください。
・指定確認検査機関に完了検査申請書を提出される場合は、各指定確認検査機関に確認申請手数料をお問い合わせください。
建設部 建築指導課
電話 :0123-33-3131(内線:2531)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年04月01日