恵庭市マンション管理計画認定制度
1.マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成したマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体が認定をする制度です。
管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を策定している地方公共団体において運用が可能となっており、恵庭市では令和6年4月1日に恵庭市住生活基本計画の中で「恵庭市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
恵庭市内の分譲マンションが対象となります。
恵庭市マンション管理計画認定制度のリーフレットはこちら (PDFファイル: 557.7KB)
2.認定を受けることによるメリット
管理計画の認定を受けることにより、次のようなメリットが期待できます。
- 認定申請の準備段階から自らのマンションの管理状況を把握することで、管理運営を見直す良い機会となります。
- マンションの管理の質の高さが客観的に評価されることで、市場で高く評価されることが期待できます。
- 独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げ、大規模修繕工事に向けた修繕積立金の運用をサポートする「マンションすまい・る債」の利率の上乗せを受けることができます。
- 一定の条件のもとで、固定資産税の減額措置を受けることができます。
注:固定資産税の減額措置については、以下の国土交通省ホームページからご確認ください。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置) 国土交通省ホームページ
3.認定基準
管理組合の運営,管理規約,管理組合の経理,長期修繕計画の作成等については、恵庭市独自の基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。
認定基準の確認方法など詳細は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(国土交通省)」をご確認ください。
4.認定申請の流れ
申請に際しては、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を利用して行います。管理計画の認定申請を行うにあたっては、いくつかのパターンがあります。詳しくは「公益財団法人マンション管理センターホームページ」からご確認ください。代表的な流れは次のとおりです。
注:恵庭市では、マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」を必須の添付書類としていることから、必ずマンション管理センターの事前確認を受けてください。
- 事前確認に関する情報を管理計画認定手続支援システムに入力し、添付書類を提出(アップロード)する。
- マンション管理センターにおいて、管理計画の事前確認を行う。
- 認定基準に適合していることが確認された場合は、事前確認適合通知メールが届く。
- 管理計画認定手続支援システムにおいて、事前確認適合証及び認定申請書(システムで自動作成)を添付して、システム上で市に認定の申請を行う。
- 市が認定申請の審査を行った後、市から認定通知書が届く。

注:管理組合は、マンション管理センターに申請を行う前に、管理計画の認定申請について総会での決議をとる必要があります。
5.必要書類
- 管理者等を選任することを決議した集会(総会)の議事録の写し
- 監事を置くことを決議した集会(総会)の議事録の写し
- 認定申請日の直近に開催された集会(総会)の議事録の写し
- 管理規約の写し
- 貸借対照表
- 収支計算書
- 直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
- 長期修繕計画の写し
- 組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿を備えるとともに、年一回以上更新していることを確認することができる書類
- 公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」
注:詳細は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(国土交通省)」からご確認ください。
手数料
管理計画認定手続支援システムの利用料及び事務確認審査料が必要です。詳しくは、「公益財団法人マンション管理センターホームページ」をご確認ください。市への認定申請手数料は無料です。
マンション管理・建替等に関する相談窓口
- マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
受付時間 :月曜から金曜午前 10 時~午後 5 時(祝日、年末年始を除く)
相談内容 :マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般
相談対象者:マンション管理組合の役員・組合員,マンション購入予定者,管理会社,マンション分譲会社ほか (制限はありません)
電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
詳しくはこちら(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)
- 管理組合の運営,管理規約の内容,修繕計画について
電話番号:03-3222-1516(代表)
詳しくはこちら(公益財団法人マンション管理センター)
- マンションの建替え,マンション敷地売却について
住まいるダイヤル 電話番号:0570-016-100
詳しくはこちら(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
根拠法令等
企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課
電話 :0123-33-3131(内線:2331)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年11月29日