建設リサイクル法に基づく届出について
建設リサイクル法に基づく届出について
平成14年5月30日に建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が施行され、発注者及び元請業者等は、特定建設資材を用いる建築物等に係る解体工事、またはその施工に特定建設資材を用いる新築工事等であって、その規模が一定規模以上の工事は恵庭市への届出書の提出が必要です。
届出は、工事に着手する7日前までに提出して下さい。
対象工事の種類と規模
実施予定の 建設工事等が次に掲げる規模以上であり、かつ、特定建設資材を使用する場合が対象工事となります。
対象建設工事 | 規模 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円 |
特定建設資材
次の建設資材(特定建設資材)が用いられる建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する建築物等の新築工事等(修繕工事など含む)であること。
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
(注)上記資材の使用量・発生量の多少は関係ありません(少量でも対象となります。)
届出の提出
対象建設工事等の発注者(自主施工者を含む)は、工事に着手する7日前までに提出してください。
また、届出提出から7日間は、工事着手ができません。
なお、委任状を添付し、代理者又は代行者が提出することができます。
届出の書類
工事の種類 | 届出書 | |
建築物 | 1.建築物の解体 | ・届出書(様式第一号)+別表1 ・案内図 ・設計図又は現状のわかる写真 ・工程表 |
2.建築物の新築・解体 | ・届出書(様式第一号)+別表2 ・案内図 ・設計図又は現状のわかる写真(新築を除く) ・工程表 |
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3.建築物の修繕・模様替 | ・届出書(様式第一号)+別表2 ・案内図 ・設計図又は現状のわかる写真(新築を除く) ・工程表 |
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建築物以外 | 4.建築部以外のものの解体・新築工事等(土木工事等) | ・届出書(様式第一号)+別表3 ・案内図 ・設計図又は現状のわかる写真(新築を除く) ・工程表 |
届出の受付窓口
届出が必要となる恵庭市内の対象建設工事は、恵庭市建設部建築指導課窓口(平日の8時45分から17時15分まで)で受け付けています。
届出(変更届出)書に記載するあて先は「恵庭市長」又は「北海道知事」となります。
あて先が「恵庭市長」となるものは、下記の4号に該当するものです。1~3号に該当するもの又は1~4号のいずれにも該当しないものは「北海道知事」となります。
(注)4号、1~3号とは、建築基準法第6条第1項でいう号のことを指します。
- 1号とは、建築基準法別表1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
- 2号とは、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ床面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
- 3号とは、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ床面積が200平方メートルを超えるもの
- 4号とは、都市計画区域内における1~3号以外の建築物
届出様式
「届出(変更届出)書」及び「別表」は下記の北海道建設部住宅局建築指導課のホームページよりダウンロードしてご利用ください。「工事工程表」及び「委任状」は任意様式となります。
(参考)
建築物除却届について
床面積10平方メートルを超える建築物の除却工事は、「建築物除却届」の提出が必要です。
様式は、下記の北海道建設部住宅局建築指導課のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
建設リサイクル法第11条に規定される通知について(官公庁向け)
国の機関又は地方公共団体の発注する工事の場合は、届出ではなく通知となります。
工事の着手前にあらかじめ通知書を提出してください。また、再資源利用計画書及び再利用促進計画書を資料として添付してください。
建設部 建築指導課
電話 :0123-33-3131(内線:2531)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年04月08日