恵庭市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)について

更新日:2023年04月01日

令和7年度恵庭市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)について

※令和7年度の受付を開始しました。
※本事業は予算の範囲内で実施するため、申請の状況により、年度途中で終了する場合があります。

【令和7年度からの主な改正点】
●移住先に関する要件の追加
「関係人口に関する要件」…「恵庭市や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している方」または「恵庭市に居住経験のある方」で、かつ「恵庭市の農林水産業に就業する方」も交付対象者となります。
●テレワーク要件の適正化
「テレワークに関する要件」…移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施する者の要件を追加します。
●「移住支援金の複数回受給」を防止するための世帯員の要件の追加
申請者(世帯向けの金額を申請する場合においては、世帯員を含む。)は、過去10年以内に申請者又は世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び本市が認める場合を除きます。
●移住先の対象範囲の拡大
東京圏内の人口減少率が一定以上(2010~2020年の人口減少率が10%以上)の市町村を対象として追加します。※市要綱別表「条件不利地域」の市町村が追加されます。
埼玉県:越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
千葉県:銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
神奈川県:三浦市、箱根町、湯河原町

恵庭市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)について

恵庭市では、東京圏から恵庭市へのUIJターンによる新規就業を促進するため、国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施します。東京23区内に5年以上在住または通勤していた方が一定の要件を満たした場合に、国・北海道・恵庭市が共同で移住支援金を支給します。

北海道ホームページ(外部リンク)

交付金額

移住支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)単身で移住した場合:60万円

(2)世帯で移住した場合:100万円

(3)18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:18歳未満の者一人につき100万円

移住支援金対象者

移住支援金の交付の対象となる者は、次の第1号に定める要件を満たし、かつ、第2号、第3号、第4号又は第5号のいずれかの要件に該当するものとする。なお、2人以上の世帯の交付申請を追加する場合は第1号及び第6号の要件を、18歳未満の世帯員の交付申請を追加する場合は第7号の要件を、それぞれ満たすこと。

(1)移住等に関する要件

次に掲げるア、イ及びウに全て該当すること。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和2年4月1日以降に恵庭市に転入した者。

(イ) 移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内である者。

(ウ) 恵庭市に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している者。

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請者(世帯向けの金額を申請する場合においては、世帯員を含む。)は、過去10年以内に申請者又は世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合及び過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び恵庭市が認める場合を除く。

(エ) その他北海道及び恵庭市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)中小企業等への就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就職先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就職者にとっての3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 期間の定めのない労働契約に基づく中小企業等への就職であって、当該就職に係る1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、申請日において連続して当該中小企業等に3か月以上在職している者であること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3)起業に関する要件

1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。

(4)テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活 の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

ウ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所 属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)関係人口に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 対象範囲(いずれかに該当するもの)
(ア)恵庭市や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者
(イ)恵庭市に居住経験のある者

イ 地域の担い手確保の要件
(ア)農林水産業に就業する者

(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に恵庭市に転入したこと。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(7)18歳未満に関する要件(18歳未満向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む18歳未満の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む18歳未満の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に恵庭市に転入したこと。

エ 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

オ 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

カ 18歳未満の世帯員が移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満(母子健康手帳で確認できる胎児を含む)であること。

対象要件チェックリスト

申請方法

1.申請要件を確認

2.交付の申請
「恵庭市へ転入後3カ月以上経過」「中小企業等に就職した場合は連続して3か月以上在職」した後、恵庭市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市へ提出。
(1) 恵庭市移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の1)
(2) 恵庭市移住支援金事業に係る個人情報の取扱いに関する誓約書(様式第1号の2)
(3) 移住者の就業先の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号の1、様式第2 号の2)
(4) 本人確認書類
(5) その他市長が必要と認める書類

3.内容を審査し、支給の可否を通知

添付資料(その他市長が必要と認める書類)

「その他市長が認める書類」として、次の(1)~(3)に掲げる書類及び、移住後の要件に該当する書類を添付してください。

(1)移住支援金の振込先口座確認書類(通帳等の写しなど)

(2)移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(移住前の5年間の在住地及び在住期間が確認できる書類)

(3)恵庭市の住民票

■東京23区へ通勤していた場合(被用者)
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書や退職証明書等移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったこと等を確認できる書類(任意様式)

■就業の場合
・移住者の就業先の就業証明書(様式第2号の1)

■テレワーク移住の場合
・移住者の就業先の就業証明書(様式第2号の2)

■起業の場合
・地域課題解決型起業支援事業における起業支援金交付決定に係る通知書の写し

■関係人口の場合
・【1.2.いずれか1点】
1.町内会費の領収書等、恵庭市や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的(申請時においていずれか2回以上)に参加していることを確認できる書類
2.恵庭市住民票の除票の写し等、恵庭市に居住経験があることを確認できる書類
・営農証明書、道央森林整備事業協議会会員に所属している事業者の証明書等、申請時において恵庭市内の農林水産業(農業・林業等)に就業していることを確認できる書類

※上記で要件を確認できない場合、追加で資料を提出していただく場合があります。

申請書類チェックリスト

返還請求

恵庭市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、就職していた中小企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び恵庭市長が認めた場合はこの限りではない。

(1)全額の返還

ア 虚偽の交付申請等をした場合。

イ 移住支援金の交付申請日から3年未満に恵庭市から転出した場合。

ウ 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。

エ 第4条第3号に係る交付決定を取り消された場合。

(2)半額の返還

ア 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に恵庭市から転出した場合。

提出先

恵庭市 企画振興部 企画課

本人確認書類を持参の上、窓口にご持参ください。

要綱・様式

市内企業の方へ

移住支援金の対象となる企業を募集しています。詳しくは下記ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

企画振興部 企画課

電話 :0123-33-3131(内線:2334)
ファックス :0123-33-3137
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