恵庭市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)について

更新日:2023年09月20日

【申請受付停止】令和5年度恵庭市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)について

【重要(令和5年9月20日更新)】本事業については、北海道の予算が上限に達する可能性があることから、令和5年度分の支援金の申請受付を停止しております。なお、翌年度以降の本事業の取扱いは現時点で未定ですが、制度が継続する場合は令和5年度に移住された方についても対象となる可能性がありますので、支援金の申請(本申請)を予定されている方は、転入(就業支援の場合は、就職)した日を起算日とし1か月以内に移住支援金予備申請登録申請書(様式第1号)を提出してください。

UIJターン新規就業支援事業について

恵庭市では、東京圏から恵庭市へのUIJターンによる新規就業を促進するため、国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施します。

東京23区内に5年以上在住または通勤していた方が恵庭市に移住し、かつ北海道が運営するマッチングサイトに掲載されている対象企業等に就職、起業又はテレワーク移住をした場合、国・北海道・恵庭市が共同で移住支援金を支給します。

※本事業は、予算の範囲内で実施するため、申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます。

北海道ホームページ(外部リンク)

交付金額

移住支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)単身で移住した場合:60万円

(2)世帯で移住した場合:100万円

(3)令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:18歳未満の者一人につき100万円

移住支援金対象者

移住支援金の交付の対象となる者は、次の第1号に定める要件を満たし、かつ第2号、第3号又は第4号までのいずれかの要件に該当するものとする。ただし、2人以上の世帯の交付の申請をする場合にあっては、第1号及び第5号の要件を満たす申請者を対象とする。

(1)移住等に関する要件

次に掲げるア、イ及びウに全て該当すること。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和2年4月1日以降に恵庭市に転入した者。

(イ) 移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内である者。

(ウ) 恵庭市に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有し ている者。

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他北海道及び恵庭市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

ア 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就職先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就職者にとっての3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 期間の定めのない労働契約に基づく中小企業等への就職であって、当該就職に係る1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、申請日において連続して当該中小企業等に3か月以上在職している者であること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3)起業に関する要件

1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。

(4)テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活 の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所 属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に恵庭市に転入したこと。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(6)18歳未満に関する要件(18歳未満向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む18歳未満の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む18歳未満の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に恵庭市に転入したこと。

エ 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

オ 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

カ 18歳未満の世帯員が移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満(母子健康手帳で確認できる胎児を含む)であること。

対象要件チェックリスト

申請方法

1.申請要件を確認

2.予備登録申請書(様式1)を恵庭市に提出

3.以下のいずれかに該当した時点で、様式2~様式3を恵庭市に提出

(1)恵庭市に転入後3カ月以上1年以内で、かつマッチングサイトに掲載の対象企業に就業後3カ月経過

(2)恵庭市に転入後、地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた場合、交付決定日以降で、かつ転入後3カ月以上1年以内

(3)地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた後で恵庭市に転入した場合、交付決定日から1年以内で、かつ転入後3カ月以上1年以内

4.内容を審査し、支給の可否を通知

添付資料

●地域課題解決型起業支援事業における起業支援金交付決定に係る通知書の写し

(起業の場合に限る)

●本人確認書類

顔写真が確認できるもの。(運転免許証、マイナンバーカードなど)

上記がない場合は氏名が確認できるものを2点以上。(健康保険証、年金手帳など)

●移住元の住民票の除票(写し)又は戸籍の附票(写し)

(移住前の5年間の在籍地及び在住期間が確認できる書類)

●恵庭市の住民票

●離職票、退職証明書又は就業証明書等

在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。

(東京23区外から東京23区の法人に勤務していた場合に限る)

●その他市長が必要と認める書類

上記で要件を確認できない場合、追加で資料を提出していただく場合があります。

申請書類チェックリスト

返還請求

恵庭市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、就職していた中小企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び恵庭市長が認めた場合はこの限りではない。

(1)全額の返還

ア 虚偽の交付申請等をした場合。

イ 移住支援金の交付申請日から3年未満に恵庭市から転出した場合。

ウ 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。

エ 第4条第3号に係る交付決定を取り消された場合。

(2)半額の返還

ア 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に恵庭市から転出した場合。

提出先

恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課

窓口にご持参ください。

要綱・様式

市内企業の方へ

移住支援金の対象となる企業を募集しています。詳しくは下記ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課

電話 :0123-33-3131(内線:2331)
ファックス :0123-33-3137
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