マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

更新日:2019年03月29日

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

このような電話などに注意してください!

  • マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報 家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。また、ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
    こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
  • 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に 誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
  • 「なりすまし」の郵送物にご注意ください!
    • 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

 不審な電話などを受けたらこちら

  • 消費者ホットライン 188(いやや!)
  • 恵庭市消費生活相談窓口(電話番号0123-32-8191 平日10時~16時45分)
  • 警察 相談専用電話 #9110
    又は最寄りの警察署まで
    (注意)#9110は、原則、平日の8時30分~17時15分((注意)各都道府県警察本部で異なります。土曜日・日曜日・祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は留守番電話で対応)

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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