みんなを狙う!悪質商法

更新日:2019年03月29日

 悪質商法の手口は近年その巧妙さが増し、被害が後を絶ちません。市内で「振り込め詐欺」の発生や、「送り付け商法」や「劇場型の投資勧誘」の相談などが多く寄せられています。

『自分はだまされないから…』と思っている方ほど、ご用心!思い込みはいざという時の判断を鈍らせます。まずは、悪質商法の手口を知り『心の準備』をすることが、何よりも肝心です。 

だまされないための5か条

  1. 簡単にドアを開けない!
  2. 「話だけでも聞いてやろう」は危険です!
  3. うますぎる儲け話には落とし穴が!
  4. 必要のないものは、キッパリ断ろう!
  5. 契約には簡単に署名・捺印せず慎重に!

困ったとき、心配なときは、恵庭市消費生活相談窓口に相談して下さい! 

最近寄せされた詐欺手口

送り付け商法

 事前に何の連絡もせずに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する手口。『受け取った以上、購入しなければいけない』と消費者が勘違いして支払うことを狙い、数千円程度の金額の振込み用紙を同封したり、商品が到着したころを見計らって強引な請求電話をかけてくる場合がある。家族が注文したものだと思い込んで代金を支払って代金引換郵便を受け取ったものの、心当たりのない商品だったため、後で連絡をしようとしても住所がでたらめで連絡ができない等、代金引換郵便を悪用したトラブルも多くあります。

主な送り付け商品

健康食品やサプリメント、新聞、雑誌など

アドバイス
  • 申し込んだ覚えのない商品は受け取らないようにしましょう。
  • 購入の申込みをしていない以上、代金を支払う必要も、自ら商品を送り返す必要もありません。
  • 送り付けられた商品は、届いた日から14日間は保管しましょう。
  • 代金を支払うと購入の意思表示をしたとみなされ、返金を求めることが非常に難しくなります。代金引換郵便で届いた場合は特に注意しましょう。 

劇場型勧誘

 複数の業者が役回りを分担し、パンフレットを送りつけたり電話で勧誘したりして、消費者があたかも得するように信じ込ませる手口です。業者同士は裏でつながっているとみられます。電話口では実在の公的機関や大手企業名をかたるなどして信用を高めようとし、現金をレターパックや宅配で入金を要求します。

 業者が勧誘するのは、金の権利、架空の会社の未公開株や社債のほか、自然エネルギーに関係する投資商品や有料老人ホームの利用権など。 

アドバイス
  • うまい話には、絶対に耳を貸さない。手を出さない。
  • 「あなただけ」、「残りわずか」といったセリフは、危険信号です!
  • 早い段階ではっきり断る。しつこい場合は警察に!

関連情報

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