年金受給者が死亡したとき

更新日:2019年03月29日

年金受給者が死亡したときは、受けている年金の種類により届出先が異なります。

  • 老齢基礎年金障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受給している方が死亡した場合…市役所国民年金窓口にて、死亡届、未支給請求の手続きが必要となります。
    ただし、障害基礎年金と障害厚生年金のように複数受給している場合は年金事務所での手続きとなります。
  • 老齢厚生年金・遺族厚生年金・障害厚生年金を受給(併給)している場合…年金事務所で死亡届の手続き、未支給請求の手続きが必要となります。死亡者、ご遺族の世帯構成等により遺族厚生年金などの請求手続きも必要となる場合があります。
    年金事務所への書類の提出については、最寄の年金事務所に郵送することも可能です。またご遺族の方が遠方の場合は居住地等のお近くの年金事務所での手続きも可能となっています。
  • 国家公務員共済や市町村共済、都道府県職員共済、私学共済などの各種共済年金を受給していた方が死亡した場合は、それぞれの共済組合にお問合わせ願います。

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