障害基礎年金

更新日:2023年04月01日

 障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中、または被保険者の資格を失った後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がある病気やけがにより障害者となり、日常生活に制限を受ける状態になったときに支給される年金です。障害基礎年金は障害の程度によって1級と2級(障害の手帳の等級とは別です)にわかれています。

障害基礎年金をうける条件とは

  1. 障害の原因となった病気やけがについて、初診日において国民年金の被保険者であるとき、または国民年金の被保険者であった方で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であるとき。
  2. 障害の程度が、障害認定日(障害の程度を定める日のことで、障害の原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した場合はその日をさします。)において、国民年金法施行令に定める程度であること。
  3. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間(一部納付期間の承認を受けた場合は、一部納付額を納付した期間)を合算した期間が3分の2以上あるか、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。

手続き先

初診日が20歳前…市役所(国民年金)窓口

初診日が1号被保険者のとき…市役所(国民年金)窓口

初診日が3号被保険者のとき…新さっぽろ年金事務所

初診日が60歳以上65歳未満のとき…市役所(国民年金)窓口

必要な書類など

初診日、障害の状況などにより必要な書類が異なります。手続き先で詳細を確認してください。

障害基礎年金の額(年額)

令和5年4月~

1級…993,750円

2級…795,000円

  • 障害基礎年金の受給権者がその受給権を得たときにその方によって生計を維持されている子(18歳になった日以降に最初に到達する3月31日までの間にある子か、20歳未満で障害の程度が1級か2級の障害の状態にある子)がいるときは、2人目までそれぞれ228,700円、3人目以降1人につき76,200円が加算されます。

厚生障害年金・共済障害年金

厚生年金、共済年金加入中に初診日がある場合は厚生障害年金、共済障害年金の申請となります。それぞれ事業所や年金事務所、各共済組合にお問合わせ願います

関連リンク

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生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
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